○香美町補助金等交付規則
平成17年4月1日規則第37号
香美町補助金等交付規則
(趣旨)
第1条 この規則は、町内外で行う各種の事業に対し、香美町が補助金等を交付することについての手続を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 補助金等 補助金、利子補給金、交付金その他相当の反対給付を受けない給付金等をいう。
(2) 補助事業者等 町の補助金等を受けて事業を実施しようとする町内の個人及び団体等又は町内の団体等が構成員となっている町外の団体等をいう。
(補助金等の交付)
第3条 町は、補助事業者等に対し別に定める事務又は事業(以下「補助事業等」という。)の経費の全部又は一部について、補助金等を交付するものとする。
(補助金等の補助等対象事業費及び比率又は額)
第4条 前条の規定により交付する補助金等の補助等対象事業費の内容及び比率又は額は、補助事業等の種類に応じて別に定める。
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助事業者等は、補助事業等を実施しようとするときは、補助金等交付申請書(
様式第1号)に必要に応じ次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(2) 予算書(事業費明細書)
(3) 設計書、図面等
(4) 見積書
(5) その他必要な書類
(補助金等の交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定による補助金等交付申請書を受理したときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等の交付の決定を行い、その旨を当該申請を行った者に補助金等交付決定通知書(
様式第3号)により通知するものとする。
2 町長は、前項の補助金等の交付の決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第7条 前条第1項の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件(以下「決定の内容等」という。)に不服のあるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に、その申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、取り消すものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 町長は、第6条の規定により補助金等の交付の決定を行った場合において、その後の事情の変更により必要があると認めたときは、当該補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は決定の内容等を変更することができる。
(事業の変更等による補助金等の変更交付の申請)
第9条 第6条第1項の規定による通知を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、補助金等変更交付申請書(
様式第4号)に変更内容のわかる資料を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業費30パーセント以上の減額
(2) 構造の変更等事業計画の重要な変更
(3) その他町長が必要と認める事項を変更しようとするとき。
2 第6条の規定は、前項の補助金等変更交付申請書の提出があった場合に準用するものとし、その旨を当該申請を行った者に補助金等変更交付決定通知書(
様式第5号)により通知するものとする。
3 事業内容の変更等に伴う補助金等の増額は、原則として行わない。
(補助事業等の遂行状況の報告)
第10条 補助事業者等は、補助事業の遂行の状況を町長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行の指示)
第11条 町長は、補助事業者等が提出する報告書により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容等に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。
(補助事業等の遂行が困難となった場合の報告)
第12条 補助事業者等は、補助事業等の全部又は一部について、年度内に完了しないと判断するに至ったとき、又はその遂行が困難となったときは、遅滞なく補助事業等遂行困難状況報告書(
様式第6号)を町長に提出して、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、速やかに補助事業等事業実績報告書(
様式第7号)に、必要に応じ次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施成果書
(2) 出来高の設計書、図面
(3) 契約書(写し)
(4) 領収書(写し)
(5) 決算書
(6) 完成等写真
(7) その他必要な書類
(補助金等額の確定)
第14条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合において、当該報告に係る書類審査及び必要に応じ現地調査を行い、速やかに補助金等の額を確定し、その旨を当該補助事業者等へ補助金等確定通知書(
様式第8号)により通知するものとする。ただし、補助金等の額に変更が生じない場合は、第6条に規定する交付決定通知をもって、この通知に代えることができる。
2 前項の場合において、補助金等の増額は行わない。
3 事業費の確定等により、補助等対象事業費が減額となる場合は、減額後の補助等対象事業費に補助率を乗じるなどして補助金等の額の確定をする。
(補助金等の交付の時期)
第15条 補助金等は、前条の規定による補助金等の額の確定後交付する。ただし、町長は、必要があると認めるときは、概算払することができる。
2 補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等(概算・精算)請求書(
様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第16条 町長は、第13条の実績報告書の提出があった場合において、補助事業等の成果が、決定の内容又はこれに付した条件に適合していないと認めるときは、補助事業者等に対して、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることがある。
(補助金等の打切り又は返還)
第17条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その者に対し、補助金等を交付せず、又は期限を付して既に交付した補助金等の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則に基づく町長の処分に違反したとき。
(2) 補助金等をその目的以外に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。
(延滞金の納付)
第18条 前条の規定により補助金等の返還を求められた者が、返還に係る補助金等を期限までに納付しなかったときは、その者に対し、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
2 町長は、前項の場合においてやむを得ない特別の事情があると認めるときは、補助事業者等からの申請により、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(帳簿等の備付け)
第19条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、保存しておかなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の各種事業に対する町補助金等交付規則(平成10年香住町規則第12号)、村岡町補助金交付要綱(平成14年村岡町要綱第42号)、住民団体等事業活動促進費補助金交付規則(昭和42年美方町規則第13号)又は産業団体等事業活動促進費補助金交付規則(昭和42年美方町規則第14号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の規則の例により課した、又は課すべきであった補助金の取扱いについては、なお合併前の規則の例による。
附 則(平成19年3月30日規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月5日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第12条関係)
様式第7号(第13条関係)
様式第8号(第14条関係)
様式第9号(第15条関係)