○香美町職員の定年等に関する規則
平成17年4月1日規則第24号
香美町職員の定年等に関する規則
(趣旨)
(勤務延長)
(人事異動通知書の交付)
第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に
香美町職員の任免等に関する規則(平成17年香美町規則第22号)第25条第1項の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第1号又は第5号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(報告)
第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を町長に報告しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2
定年条例第4条第2項の規定による期限の延長に関するこの規則の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年香美町条例第22号)附則第2条第1項の規定による期限の延長について準用する。
附 則(令和5年3月31日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。