○香美町印鑑条例施行規則
平成17年4月1日規則第16号
香美町印鑑条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、香美町印鑑条例(平成17年香美町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出)
第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳を所管する課又は地域局に提出しなければならない。
(登録申請の受理)
第3条 町長は、条例第3条第1項に規定する印鑑登録申請書(様式第1号)等の提出があったときは、その者の住所、氏名、氏、名若しくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請を受理しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第4条 条例第3条第2項に規定する書面は、委任状、代理権授与通知書(様式第2号)又は印鑑登録申請の照会・回答書兼代理人選任届(様式第3号。以下「照会書等」という。)とする。
(登録申請の確認)
第5条 条例第4条第2項に規定する照会等は、照会書等によって行うものとする。
2 条例第4条第2項に規定する規則に定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。
(1) 本人の写真を貼(ちょう)付(ふ)した(写真に割印、浮出しプレス等の契印又はラミネートされた改ざん防止の措置がなされているものに限る。)運転免許証、個人番号カード、旅券、在留カードその他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書の提示による確認の方法
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者から、印鑑登録申請者・印鑑登録廃止届者・印鑑登録証再交付申請者の保証書(様式第4号)の提出による確認の方法
3 条例第4条第3項に規定する回答書の提出期限は、照会書等発送の日から起算して20日以内とする。
(印鑑登録原票)
第6条 条例第6条に規定する規則に定める事項は、印影のほか、次に掲げる事項とし、当該事項を印鑑登録原票(様式第5号)に登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 性別
(6) 住所
(7) 世帯主氏名
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 前項に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。
(印鑑登録証)
第7条 条例第7条に規定する交付は、印鑑登録証(様式第6号)により行うものとする。
(登録証の再交付)
第8条 条例第8条の規定による登録証の再交付の申請は、印鑑登録証再交付申請書(様式第7号)により行うものとする。
(登録証の亡失及び登録廃止)
第9条 条例第9条の規定による登録証の亡失又は第11条の規定による登録廃止の届け出は、印鑑登録廃止届(様式第8号)により行うものとする。
(印鑑登録証明)
第10条 条例第13条に規定する規則に定める事項は、次に掲げる事項とし、当該事項を印鑑登録証明書(様式第9号)に記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載されている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(交付請求書)
第11条 条例第14条に規定する請求は、交付請求書(様式第10号)により行われなければならない。
第11条 条例第14条第1項に規定する請求は、交付請求書(様式第10号)により行われなければならない。
(文書保存年限)
第12条 印鑑に関する文章の保存年数は、次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する年の翌年から5年間
(2) 申請書・届出書等 受理された日の属する年の翌年から2年間
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の香住町印鑑に関する条例施行規則(昭和52年香住町規則第4号)、村岡町印鑑条例施行規則(昭和52年村岡町規則第1号)又は美方町印鑑条例施行規則(昭和53年美方町規則第1号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、その効力を有する。
附 則(平成24年6月18日規則第53号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の香美町印鑑条例施行規則第5条第2項第1号、様式第1号、様式第7号、様式第8号及び様式第10号の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「番号利用法整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カード(本人の写真が貼付されたものに限る。)は、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードとみなす。
附 則(令和元年11月1日規則第16号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第16号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条、第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第11条関係)