○香美町戸籍事務取扱規則
平成17年4月1日規則第14号
香美町戸籍事務取扱規則
(趣旨)
第1条 この規則は、香美町における本庁及び地域局の戸籍事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務処理)
第2条 戸籍及び人口動態調査に関する事務は、法令、通達及び監督庁の指示によるほか、この規則の定めるところによる。
(データの保管)
第3条 戸籍、除かれた戸籍、附票、受付帳及び人口動態調査票等の戸籍関連事務のデータは、これらの事務を行う戸籍情報システムにおいて磁気媒体で保管する。
(戸籍関係諸帳簿)
第4条 法令及び戸籍事務取扱準則に定める諸帳簿は、戸籍情報システムにより作成、保管するものを除き、本庁及び地域局に設置する。
2 地域局には前項に規定する諸帳簿のうち、次に掲げる帳簿を設置する。
(1) 帳簿書類保存簿
(2) 地域局の戸籍事務取扱報告つづり
(3) 帳簿書類廃棄決定書類つづり
(4) 受付補助簿
(5) 戸籍に関する通達、回答書類つづり
(6) 戸籍発収簿
(7) 戸籍謄本、抄本等交付簿
(8) 戸籍に関する往復書類つづり
(地域局の行う取扱事務)
第5条 地域局において取り扱う事務は、戸籍の届出書、申請書等(以下「戸籍届出書類等」という。)の受付、受理及び戸籍等の記録事項証明書(以下「戸籍等謄抄本」という。)及び各種証明書の交付とする。
(戸籍届出書類等の受付と受理)
第6条 地域局において戸籍届出書類等の提出があったときは、戸籍情報システムにより戸籍等の記録事項等と対照調査し受理決定する。
(地域局で受理した書類の取扱い)
第7条 地域局で戸籍届出書類等を受理したときは、受付補助簿(様式第1号)に記載すると同時に戸籍事務専用ファクシミリにより本庁において受付帳に記載する。
2 地域局で受付、受理を終了した戸籍届出書類等は、遅滞なく逓送車(公用車)により本庁へ逓送しなければならない。
3 地域局で受付及び受理した戸籍届出書類等には受付年月日を記載し、当該地域局名を表示した経由印を押印する。
(本庁、地域局間の書類の授受)
第8条 本庁、地域局間の書類の授受方法を明確にするため、逓送簿(様式第2号)を設ける。
2 前項の逓送簿は、各地域局に2冊備え付け戸籍届出書類等を記録しなければならない。
(戸籍等謄抄本等の交付)
第9条 戸籍等謄抄本及び各種証明書は、交付申請のあった本庁及び地域局で交付する。
(事務指導)
第10条 本庁の戸籍を担当する係の長は、本庁及び地域局の事務を総括し、正確迅速に事務ができるよう指導し、研修を行う。
(人口動態調査票)
第11条 人口動態調査票は、本庁において作成する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)