○香美町公印規則
平成17年4月1日規則第9号
香美町公印規則
(趣旨)
第1条 香美町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章等で、当該文書が真正なものであることを認証することを目的としてその印影の押印等をするもので、次に掲げるものの総称をいう。
ア 庁印 町名及び町長の事務部局に属する部局の名称を刻印したものをいう。
イ 職印 町長その他の職員の職名を刻印したものをいう。
ウ 電子証明書 電子署名に係る公開鍵証明書及び公開鍵に対応する秘密鍵を格納した記録媒体をいう。
(2) 電子署名 本町から通信回線等を利用して発送する電子文書に付す、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名で、地方公共団体組織認証基盤による電子証明書を用いて行うものをいう。
(3) 公開鍵 公開鍵暗号(対になる2つの鍵を使って電磁的記録の暗号化及び復号化を行う暗号方式をいう。次号において同じ。)で使用される電子的な鍵対のうち公開される鍵をいう。
(4) 秘密鍵 公開鍵暗号で使用される電子的な鍵対のうち電子証明書の発行を受けた者のみが利用可能な公開されない鍵をいう。
(5) 公開鍵証明書 公開鍵及び証明書の発行対象を識別する情報に、電子証明書発行者の正当性を保証する電子署名を付与したものをいう。
(6) 暗証番号 電子証明書を使用して電子署名を行う際に必要な符号をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の名称、書体、用途、保管者、個数等は、
別表第1のとおりとし、庁印又は職印のひな形は、
別表第2のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を常に堅固な箱に納めて保管しなければならない。
2 公印は、特に公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
3 電子証明書保管者は、その保管する電子証明書及び暗証番号を厳重に管理し、盗難、漏えい等により他人に使用され得る状態とならないよう必要な措置を講じなければならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、庁印又は職印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認める場合は、庁印又は職印の調製・改刻・廃棄申請書(
様式第1号)を、電子証明書を発行し、更新し、又は廃止する必要があると認める場合は、電子証明書の発行・更新・廃止申請書(
様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、庁印又は職印を改刻し、若しくは廃棄したとき、又は電子署名を更新し、若しくは廃止したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第6条 町長は、庁印又は職印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、当該庁印又は職印の名称、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を、電子証明書を発行し、更新し、又は廃止したときは、当該電子証明書の名称、用途及び使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印台帳(
様式第3号)を備え、公印の名称その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(
様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 電子証明書保管者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに総務課長に書面により報告しなければならない。
(1) 暗証番号の亡失により電子証明書が使用できなくなったとき。
(2) 電子証明書が破損したことにより使用できなくなったとき。
(3) 電子証明書について盗難、紛失その他の事故があったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、電子証明書が不正に使用され、又は不正に使用される可能性がある状態になったとき。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
(庁印又は職印の刷込み)
第10条 庁印又は職印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合において、刷込みの都度当該庁印又は職印保管者を経て町長に庁印又は職印刷込み承認願(
様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。
2 印刷に使用した印影の原板は、使用後担当課長が責任をもって廃棄しなければならない。
(電子計算機による庁印又は職印の印影の打出し)
第11条 電子計算機による証明書の認証に係る庁印又は職印の押印については、電子計算機に庁印又は職印の印影の画像を記録させたもの(以下「電子公印」という。)を打ち出すことによって、庁印又は職印の押印とすることができる。
2 証明書を電子公印により認証する場合には、公印保管者は、あらかじめ電子公印使用承認願(
様式第6号)を提出して町長の承認を受けなければならない。
3 前項の承認を受けた公印保管者は、電子公印を使用する場合、公印の印影の改ざんその他不正使用を防止するための必要な措置を講じなければならない。
4 公印保管者は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第42号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現に使用している電子証明書は、その施行の日から当該電子証明書の有効期限が満了する日までの間に限り、第5条から第7条までの手続きをせずに使用することができる。
附 則(平成24年3月5日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月17日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月5日規則第3号)
この規則は、令和3年3月8日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和5年3月30日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月29日規則第4号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 庁印及び職印
整理番号 | 名称 | 寸法(㎜) | 書体 | 用途 | 保管者 | 個数 |
1 | 兵庫県美方郡香美町長之印 | 方18 | れい書 | 町長名をもってする文書 | 総務課長 教育総務課長 | 2 |
2 | 兵庫県美方郡香美町長職務代理者之印 | 方18 | れい書 | 町長職務代理者名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
3 | 兵庫県美方郡香美町長職務執行者之印 | 方18 | れい書 | 町長職務執行者名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
4 | 兵庫県美方郡香美町長之印 | 方27 | れい書 | 町長名をもってする賞、感謝の書状 | 総務課長 | 2 |
5 | 兵庫県美方郡香美町副町長之印 | 方18 | れい書 | 副町長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
6 | 兵庫県美方郡香美町役場印 | 方24 | れい書 | 役場名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
7 | 兵庫県美方郡香美町役場印 | 方15×30 | てん書 | 契印 | 総務課長 地域局長 教育総務課長 | 4 |
8 | 兵庫県美方郡香美町印 | 方21 | れい書 | 町名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
9 | 徴収専用、兵庫県美方郡香美町長之印 | 方18 | れい書 | 町長名をもって徴税令書、納入告知書及び督促状を処理する文書 | 税務課長 | 1 |
10 | 徴収専用、兵庫県美方郡香美町長職務代理者之印 | 方18 | れい書 | 町長職務代理者名をもって徴税令書、納入告知書及び督促状を処理する文書 | 税務課長 | 1 |
11 | 徴収専用、兵庫県美方郡香美町長職務執行者之印 | 方18 | れい書 | 町長職務執行者名をもって徴税令書、納入告知書及び督促状を処理する文書 | 税務課長 | 1 |
12 | 香美町分任出納員印 | 方18 | れい書 | 分任出納員名をもって金銭収納事務を処理する文書 | 税務課長 | 1 |
13 | 地域局専用、香美町分任出納員印 | 方18 | れい書 | 分任出納員名をもって金銭収納事務を処理する文書 | 地域局長 | 2 |
14 | 戸籍専用、兵庫県美方郡香美町長之印 | 方18 | れい書 | 町長名をもって戸籍事務を処理する文書 | 町民課長 地域局長 | 3 |
15 | 戸籍専用、兵庫県美方郡香美町長職務代理者之印 | 方18 | れい書 | 町長職務代理者名をもって戸籍事務を処理する文書 | 町民課長 地域局長 | 3 |
16 | 戸籍専用、兵庫県美方郡香美町長職務執行者之印 | 方18 | れい書 | 町長職務執行者名をもって戸籍事務を処理する文書 | 町民課長 地域局長 | 3 |
17 | 証明専用、兵庫県美方郡香美町長之印 | 方18 | れい書 | 町長名をもってする証明文書 | 町民課長 地域局長 | 3 |
18 | 証明専用、兵庫県美方郡香美町長職務代理者之印 | 方18 | れい書 | 町長職務代理者名をもってする証明文書 | 町民課長 地域局長 | 3 |
19 | 証明専用、兵庫県美方郡香美町長職務執行者之印 | 方18 | れい書 | 町長職務執行者名をもってする証明文書 | 町民課長 地域局長 | 3 |
20 | 香美町長 | 方8 | れい書 | 国民健康保険証認印 | 町民課長 地域局長 | 3 |
21 | 副町長 | 方8 | れい書 | 職務代理者認印 | 町民課長 地域局長 | 3 |
22 | 香美町長 | 方9×4 | れい書 | 個人番号カード、住民基本台帳カード及び在留カードに使用する印 | 町民課長 地域局長 | 3 |
23 | 斎場専用、兵庫県香美町長之印 | 方24 | れい書 | 町長名をもって斎場事務を処理する文書 | 町民課長 | 1 |
24 | 香美町長 | 円12 | れい書 | 町長名をもって船員事務の訂正をする文書 | 町民課長 | 1 |
25 | 香美町長職務代理者 | 円13 | れい書 | 町長職務代理者名をもって船員事務の訂正をする文書 | 町民課長 | 1 |
26 | 香美町長職務執行者 | 円13 | れい書 | 町長職務執行者名をもって船員事務の訂正をする文書 | 町民課長 | 1 |
27 | 兵庫県美方郡香美町会計管理者之印 | 方18 | かい書 | 会計管理者名をもって金銭収納事務を処理する文書 | 会計課長 | 1 |
28 | 兵庫県美方郡香美町国民健康保険印 | 方24 | れい書 | 国民健康保険被保険者証に使用する印 | 健康課長 | 1 |
29 | 兵庫県美方郡香美町介護保険印 | 方24 | れい書 | 介護保険被保険者証に使用する印 | 福祉課長 | 1 |
30 | 香美町国民健康保険佐津診療所長之印 | 方18 | れい書 | 診療所名をもってする文書 | 佐津診療所長 | 1 |
31 | 香美町国民健康保険兎塚診療所長之印 | 方18 | れい書 | 〃 | 兎塚診療所長 | 1 |
32 | 香美町国民健康保険川会診療所長之印 | 方18 | れい書 | 〃 | 川会診療所長 | 1 |
33 | 香美町国民健康保険小代診療所長之印 | 方18 | れい書 | 〃 | 小代診療所長 | 1 |
34 | 香美町国民健康保険兎塚歯科診療所長之印 | 方18 | れい書 | 〃 | 兎塚歯科診療所長 | 1 |
35 | 香美町国民健康保険川会歯科診療所長之印 | 方18 | れい書 | 〃 | 川会歯科診療所長 | 1 |
36 | 香美町企業(国民宿舎事業)出納員之印 | 方18 | れい書 | 企業出納員名をもってする文書 | 観光商工課長 | 1 |
37 | 香美町○○地域局印 | 方18 | れい書 | 地域局名をもって処理する文書 | 地域局長 | 2 |
38 | 香美町○○地域局長之印 | 方18 | れい書 | 地域局長名をもって処理する文書 | 地域局長 | 2 |
39 | 地域局専用、兵庫県美方郡香美町長之印 | 方18 | れい書 | 地域局で町長名をもって処理する文書 | 地域局長 | 2 |
40 | 地域局専用、兵庫県美方郡香美町長職務代理者之印 | 方18 | れい書 | 地域局で町長職務代理者名をもって処理する文書 | 地域局長 | 2 |
41 | 地域局専用、兵庫県美方郡香美町長職務執行者之印 | 方18 | れい書 | 地域局で町長職務執行者名をもって処理する文書 | 地域局長 | 2 |
2 電子証明書
整理 番号 | 名称 | 用途 | 保管者 | 個数 |
1 | 香美町長 | 町長名をもって証明する総合行政ネットワーク文書その他町長が認める電子文書交換の電子署名用 | 総務課長 | 1 |
別表第2(第3条関係)
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第11条関係)