○香美町自動車の臨時運行許可取扱規則
平成17年4月1日規則第8号
香美町自動車の臨時運行許可取扱規則
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)の規定に基づき、自動車の臨時運行許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
(臨時運行の許可)
第2条 法第34条の規定により、自動車の臨時運行を必要とする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を提出し、かつ、自動車検査証等及び自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。
3 町長は、第1項による臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(様式第3号。以下「番号標」という。)を貸与する。
4 前項の規定による許可証の交付を受けた者の手数料は、別に定める規則による。
5 臨時運行の許可を受けた者は、有効期間が満了したときはその日から5日以内に許可証及び番号標を町長に返納しなければならない。
6 許可証又は番号標を滅失したときは、警察署長の証明書を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第3条 町長は、偽りその他不正の手段により前条第1項の許可を受けた者であることを発見した場合は、直ちにその許可を取り消すものとする。
(弁償)
第4条 第2条第3項の規定により貸与した番号標を滅失し、又は損傷した場合は、相当の価格を弁償するものとする。
第5条 前条の規定は、特にやむを得ない事情によると認めた場合に限り、これを適用しないことがある。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の自動車臨時運行許可に関する取扱規則(昭和39年香住町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年3月19日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の香美町自動車の臨時運行許可取扱規則の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(令和7年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)