○香美町キャンプ禁止区域に関する条例
平成17年10月1日条例第240号
香美町キャンプ禁止区域に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、特定区域におけるキャンプを禁止することにより、キャンプを行う者の安全を図るとともに当該区域及びその周辺の地域における良好な環境を保持することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「キャンプ」とは、テントその他簡易な宿泊の用に供することができる用具を用いて行う野営(旅館業法(昭和23年法律第138号)の適用を受ける施設を利用するものを除く。)をいう。
(キャンプ禁止区域)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する地域をキャンプ禁止区域として指定することができる。
(1) 地すべり、がけくずれ、落石又は溢水のおそれがある場所等キャンプを行う者の危険防止のために特に必要と認められる地域
(2) 飲料水の水質の保全のため特に必要と認められる地域
2 町長は、海岸及び河川のうちキャンプに必要な給排水施設及びごみ、し尿等の汚物処理施設が不備な場所で、多数の者が集合してキャンプを行うことにより当該地域における環境衛生が著しく阻害され、周辺の住民及び観光客が著しく迷惑をこうむる事態が発生するおそれが極めて強いと認められる地域を6月1日から9月30日までの間、キャンプ禁止区域として指定することができる。
(関係者の意見聴取)
第4条 町長は、キャンプ禁止区域を指定し、又は解除しようとするときは、当該区域における住民組織の代表者、観光業又はこれに類似する事業を営む者の組織代表者、土地の所有者、土地の管理者及び土地の使用権利者の意見を聞かなければならない。
(諮問)
第5条 町長は、キャンプ禁止区域を指定し、又は解除しようとするときは、必要に応じ他の関係行政機関の意見を聞くことができる。
(公示の手続)
第6条 キャンプ禁止区域の指定及び解除は、公示によって行うものとする。
(標識の設置)
第7条 町長は、キャンプ禁止区域を指定したときは、当該区域内の見やすい所にその旨を表示する標識を設置しなければならない。
(キャンプの禁止及び制止)
第8条 キャンプ禁止区域内においては、何人もキャンプを行ってはならない。ただし、公務上の必要その他特別の理由によりあらかじめ町長の許可を受けた者については、この限りでない。
2 町長が任命した者(以下「監視員」という。)は、当該区域内においてキャンプを行っている者があるときは、その者にキャンプをやめるよう指示することができる。
3 監視員は、前項の指示をするときは、その身分を示す証票を提示しなければならない。
(罰則)
第9条 前条第2項の規定による監視員の指示に従わない者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、香住町キャンプ禁止区域に関する条例(昭和51年香住町条例第34号。以下「キャンプ禁止条例」という。)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(暫定施行条例の廃止)
3 キャンプ禁止条例は、廃止する。