○香美町病院事業の設置等に関する条例
平成17年4月1日条例第222号
香美町病院事業の設置等に関する条例
(設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
(法の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定に基づき、病院事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(組織)
第4条 病院事業の管理者の名称は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)とする。
2 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、議会の議決を経て管理者を置かないことができる。
3 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務は公立香住病院で行う。
(名称、位置等)
第5条 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 公立香住病院
位置 香美町香住区若松540番地
2 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 婦人科
(4) 整形外科
(5) 小児科
(6) 耳鼻(いん)(こう)
(7) 泌尿器科
(8) 精神科
3 一般病床の病床数は、50床とする。
(附帯事業)
第6条 病院の附帯事業として、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第78条第1項、健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項、第8条の2第4項及び第41条に規定する訪問看護事業を実施する事業所の運営
(2) 介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション事業を実施する事業所の運営
(3) 介護保険法第8条第21項に規定する居宅介護支援事業を実施する事業所の運営
(4) 介護保険法第8条第25項に規定する介護老人保健施設の運営
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第9項に規定する短期入所を実施する事業所の運営
2 前項各号の運営を行う事業所等の名称等は、次の各号のとおりとする。
(1) 前項第1号の運営を行う事業所の名称及び位置
名称 香美町訪問看護ステーション
位置 香美町香住区若松540番地
(2) 前項第2号の運営を行う事業所の名称、位置及び利用定員
名称 公立香住病院介護老人保健施設「ゆうすげ」通所リハビリテーション
位置 香美町香住区若松540番地
利用定員 10人
(3) 前項第3号の運営を行う事業所の名称及び位置
名称 公立香住病院居宅介護支援事業所「もくれん」
位置 香美町香住区若松540番地
(4) 前項第4号の運営を行う施設の名称、位置及び入所定員
名称 公立香住病院介護老人保健施設「ゆうすげ」
位置 香美町香住区若松540番地
入所定員 48人
(5) 前項第5号の事業を実施する事業所の名称、位置及び入所定員
名称 公立香住病院介護老人保健施設「ゆうすげ」
位置 香美町香住区若松540番地
入所定員 48人
(使用料)
第7条 病院の使用料は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定する。ただし、法令又は診療契約に基づいて療養の給付を受ける者であって診療報酬の算定方法について、特に定めるものについては、その定めるところにより算定する。
2 入院時食事療養費は、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成20年厚生労働省告示第64号)により算定するものとする。
3 自費で診療を受ける者の使用料は、第1項本文の規定により算出した額に次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づき料金を算定する場合 2.0
(2) 前号以外の場合 1.26
4 健康保険法及び高齢者医療確保法の規定に基づく入院期間が180日を超える長期入院患者の保険外併用療養費に係る自費診療の料金は、保険減額相当額に消費税及び地方消費税を加えた額とする。
第8条 前条の規定によるもののほか、病室使用料及び自動車使用料については、別表第1に定める額とする。
(手数料)
第9条 病院において証明書等の交付を受ける者があるときは、別表第2に定めるところにより手数料を徴収する。
(利用料等)
第10条 第6条第2項各号に規定する事業所等の利用料等は、次の各号に定めるところによる。
(1) 第6条第2項第1号に掲げる事業所
ア 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅サービス基準」という。)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定される額
イ ア以外の訪問看護については、高齢者医療確保法第78条に規定する額又は健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第67条に規定する額
ウ ア及びイ以外の利用料は、別表第3に定める額
(2) 第6条第2項第2号に掲げる事業所
ア 居宅サービス基準及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号。以下「施設サービス基準」という。)により算定される額
イ ア以外の利用料は、別表第3に定める額
(3) 第6条第2項第3号に掲げる事業所
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定される額
(4) 第6条第2項第4号に掲げる施設
ア 居宅サービス基準施設サービス基準により算定される額
イ ア以外の利用料は、別表第3に定める額
(5) 第6条第2項第5号に掲げる事業所
ア 指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定される額
イ ア以外の利用料は、別表第3に定める額
(重要な資産の取得及び処分)
第11条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第12条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1万円以上である場合とする。
第12条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第13条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が10万円以上のもの及び法律上市町村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第14条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定により毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務状況を説明する書類には、次に掲げる書類を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の香住町病院事業の設置等に関する条例(昭和41年香住町条例第31号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料及び手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
(駐車場の特例)
4 管理者は、病院に来院する者のために設置した駐車場をその目的以外で利用しようとする者から、利用の申し出があった場合は、駐車場の設置の目的を妨げない範囲において、条件を附して許可することができる。
(この条例の公布の日から平成24年3月31日までの間の読み替え)
5 この条例の公布の日から平成24年3月31日までの間における前項の規定については、同項中「管理者」とあるのは、「町長」と読み替えるものとする。
附 則(平成18年3月31日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の香美町病院事業の設置等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療等に係る使用料について適用し、同日前の診療等に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月29日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の入院期間が180日を超えた入院に係る療養については、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月17日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(香美町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 香美町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年香美町条例第41号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(香美町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 香美町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年香美町条例第42号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(香美町特別会計条例の一部改正)
4 香美町特別会計条例(平成17年香美町条例第45号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成20年3月7日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月4日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の香美町病院事業の設置等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の病室の使用に係る病室使用料について適用し、同日前の病室の使用に係る病室使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成23年12月13日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の改正規定、第3条の改正規定、第13条の改正規定、第13条を第14条とする改正規定、第12条を第13条とし、第11条を第12条とする改正規定、第10条の改正規定、第10条を第11条とする改正規定、第9条の改正規定、第9条を第10条とし、第6条から第8条までを1条ずつ繰り下げる改正規定、第5条を削る改正規定、第4条を第4条第1項とし、同条に1項を加える改正規定(第5号を加える部分を除く。)、第4条を第6条とする改正規定、第3条の次に2条を加える改正規定、別表第1の改正規定、別表第2の改正規定及び別表第3の改正規定(及び第5号に改める部分を除く。)は、平成24年4月1日から施行する。
(2) 第4条に1号を加える改正規定、第4条に1項を加える改正規定(第5号を加える部分に限る。)、第9条に1号を加える改正規定及び別表第3の改正規定(及び第5号に改める部分に限る。)は、兵庫県知事の許可がある日から施行する。
附 則(平成24年9月18日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月1日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月18日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(香美町病院事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
26 この条例による改正後の香美町病院事業の設置等に関する条例別表第1から別表第3までの規定は、平成26年4月1日以後に受ける診療又は利用に係る使用料、手数料及び利用料等について適用し、同年3月31日以前に受けた診療又は利用に係る使用料、手数料及び利用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成27年6月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第3の規定は、平成27年7月1日以後の利用に係る利用料等について適用し、同年6月30日以前の利用に係る利用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月2日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の香美町病院事業の設置等に関する条例第10条第1号ア及び同条第2号アの規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料等について適用し、同日前の利用に係る利用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月1日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(香美町病院事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
21 この条例による改正後の香美町病院事業の設置等に関する条例別表第1から別表第3までの規定は、平成31年10月1日以後に受ける診療又は利用に係る使用料、手数料及び利用料等について適用し、同年9月30日以前に受けた診療又は利用に係る使用料、手数料及び利用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月1日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月13日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月21日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)

種別

使用料の額

病室使用料

1人室

町内者

4,720円/日

町外者

5,550円/日

自動車使用料

2㎞まで

520円/回

2㎞を超える場合は、以後1㎞ごとに

210円/回

備考
1 町内者とは、香美町内に住所を有する者をいう。
2 町外者とは、町内者以外の者をいう。
3 自動車使用料において、1㎞未満の端数を生じたときは、これを1㎞に切り上げるものとする。
別表第2(第9条関係)

区分

料金

診断書その他これに類するもので、医師の判断を要するもの

診断書のうち病状経過等の証明内容が複雑なもの及び死体検案書

1人1通

5,550円

死亡診断書、出生証明書及び診断書のうち病状経過等の証明内容が簡易なもの

1人1通

3,350円

身体検査の証明その他記載内容が簡易なもの

1人1通

1,680円

その他

診療費明細証明その他これに類するもの

1人1通

3,350円

所得税に係る医療費控除のための証明その他これに類するもの

1人1通

1,680円

入院又は通院期間の証明その他これに類するもの

1人1通

1,680円

別表第3(第10条関係)

区分

項目

内容

料金

第10条第1号関係

物品サービス費

医薬材料費(ガーゼ、カテーテル等)及び日常生活上必要とされる物品

医薬材料費等の実費

差額費用

業務時間内で、対象者の希望により2時間を超える訪問看護1時間あたり

1,000円

業務時間外における訪問看護1回あたり

1,000円

業務日以外における訪問看護1回あたり

1,200円

第10条第2号関係

食費


1食につき

650円

日用生活品費


1日につき

200円

おむつ代


実費

第10条第4号関係

居住費(滞在費)

個室

1日につき

1,640円

多床室(2人部屋以上)

1日につき

370円

食費


1日につき

1,700円

日用生活品費


1日につき

200円

寝衣


1日につき

55円

文書料


1通につき

3,350円

診断書に係る検査料


実費

第10条第5号関係








光熱水費


1日につき

100円

食費


1日につき

1,700円

日用生活品費


1日につき

200円

寝衣


1日につき

55円

おむつ代


実費

文書料


1通につき

3,350円

診断書に係る検査料


実費