○香美町水道事業給水条例
平成17年4月1日条例第219号
香美町水道事業給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)
第3章 給水(第12条―第21条)
第4章 料金及び手数料等(第22条―第33条)
第5章 管理(第34条―第38条)
第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)
第6章の2 水道技術管理者の資格基準等(第40条の2―第40条の4)
第7章 補則(第41条)
第8章 罰則(第42条・第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、香美町水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正な保持に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更(以下「給水装置の軽微な変更」という。)を除く。)又は撤去(以下「給水装置の新設等」という。)をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用の全部又は一部を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、町長又は次の各号いずれかに該当する者でその効力を有する者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
(1) 町長が法第16条の2第1項の規定により指定をした者
(2) 前号の指定を受けた者で、法第25条の3の2第1項の規定により指定の更新を受けた者
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させるとともに、同条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(工事費の予納)
第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。
(給水契約の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも同様とする。
(管理人の選定)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 使用水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
3 町長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置にメーターを設置することができる(以下、受水タンク以下の装置に設置するメーターを「子メーター」といい、配水管から受水タンクまでの引込管に設置するメーターを「親メーター」という。)。
4 町長は、メーターの位置が管理上不適当となったときは、給水装置の所有者又は水道の使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者若しくは管理人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、前条第3項の子メーターは、水道使用者等が設置するものとする。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを滅失又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 給水装置の用途を変更するとき。
(3) メーターの口径(以下「口径」という。)を変更するとき。
(4) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用に水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第19条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 町長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料等
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金の算定)
第23条 料金の額は、1か月につき基本料金(
別表第1)と水量料金(
別表第2)との合計額に1.10を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(私設消火栓の料金の算定)
第23条の2 私設消火栓の料金の額は、1か月につき給水準備料(
別表第3)と水量料金(
別表第2)との合計額に1.10を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(水量料金の算定)
第24条 水量料金は、定例日(料金算定の基準日として、2か月に1回、あらかじめ、町長が定めたメーターの点検日をいう。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量を定例日の属する月及びその前月いずれも均等とみなして、定例日の属する月分及びその翌月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、町長は、定例日以外の日にメーターの点検を行うことができる。
2 同一家屋又は同一構内に2以上の給水装置を有し、使用者が同一のときは、各給水装置に設置する各メーターの使用水量を合計した使用水量をもって水量料金を算定する。
(メーター点検等の特例)
第25条 メーターの点検は、4か月を超えない期間にすることができる。
2 点検のない月の料金は、基本料金又は前4か月間の平均料金とする。
(使用水量の認定)
第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。この場合の認定の基準は、町長が別に定める。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合の料金の算定)
第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの基本料金は、1か月分とする。
2 月の中途において口径を変更したときの基本料金は、新しい口径による。
3 第24条第2項の場合の基本料金は、各メーターの基本料金を合計したものとする。
4 集合住宅等で受水タンクにより給水する場合で、町長が別に定める基準により、各戸(箇所)ごとに子メーターを設置し、当該使用者ごとに料金を算定することを承認した場合における親メーターの使用水量は、第24条第1項の規定にかかわらず、点検により計量した親メーターの使用水量から各戸(箇所)ごとの子メーターの使用水量にそれぞれ1を加えた水量の合計水量を差し引いた水量とする。この場合において、当該差引水量が1に満たない場合は0とする。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、2か月分以上をまとめて徴収することができる。
2 給水装置を廃止し、若しくは水道の使用を中止し、又は給水を停止したときは、直ちに料金を算定しその都度徴収する。
(手数料)
第30条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。
(1) 第7条第1項第1号の指定及び同項第2号の指定の更新をするとき。
1件につき 10,000円
(2) 第17条の開栓をするとき。
1件につき 1,000円
(3) 第7条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)をするとき。
給水管の口径 | 新設及び改造 |
20ミリメートル以下 | 1件につき | 1,000円 |
25ミリメートル以上 | 1件につき | 3,000円 |
(4) 第7条第2項の工事検査をするとき。
給水管の口径 | 新設及び改造 |
20ミリメートル以下 | 1件につき | 1,000円 |
25ミリメートル以上 | 1件につき | 3,000円 |
(5) 給水装置工事に伴い国県町道の占用申請書類を作成するとき。
国県道1件につき 3,000円
町道1件につき 1,000円
2 第27条第4項の規定を適用する場合の前項第3号及び第4号の手数料は、各戸(箇所)ごとの子メーター口径に応じて算定した手数料の合計額とする。
(分担金)
第31条 給水装置の新設及び改造工事(メーター口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、
別表第4に定める額に1.10を乗じて得た額を分担金として納入しなければならない。
2 第27条第4項の規定を適用する場合の分担金は、前項の規定にかかわらず、各戸(箇所)の子メーター口径ごとに計算した分担金の合計額と親メーターの口径に対応する分担金とを比較し、そのいずれか多い方の額とする。
3 前項の規定により算定した分担金を納入後、子メーターの増設等の給水装置の改造を行う場合は、改造後の子メーター口径等に応じて改めて同項の規定により算定した分担金の額が既納の分担金の額より多いときに限り、その差額を新たに分担金として納入しなければならない。
4 分担金は、給水装置工事の申込みの際、納入しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
5 既納の分担金は、還付しない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
6 工事用その他臨時に給水装置を新設する場合で、6か月以内に当該給水装置が撤去されたときの分担金は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定する分担金の額の2分の1の額とする。この場合においては、前項の規定にかかわらず、給水装置工事の申込みの際に第1項に規定する分担金の額を予納金として徴収し、当該期間内に当該給水装置が撤去されたとき、届出により還付するものとする。
(工事負担金)
第32条 町長は、住宅用地の造成その他による新たな給水の申込みがあるときは、その申込者から給水に応ずるために必要な配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の建設費、増強費その他の経費の全部又は一部の額を工事負担金として徴収することができる。
2 町長は、将来の給水に応ずるために先行して配水管等を設置したときは、当該施設の設置に要した費用の総額を超えない範囲の額を工事負担金として徴収することができる。
3 前2項の工事負担金の算定方法は、町長が別に定める。
4 工事負担金は、給水の申込みの際、前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(料金、手数料等の減免)
第33条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、分担金、工事負担金その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第34条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者等が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金、第30条の手数料その他この条例の規定により納付すべき金額を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量若しくは第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(家族等の行為に対する責任)
第38条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第39条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第6章の2 水道技術管理者の資格基準等
(布設工事監督者を配置する工事)
第40条の2 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第40条の3 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、政令第5条の規定の例による。
(水道技術管理者の資格)
第40条の4 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、政令第7条の規定の例による。
第7章 補則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
第8章 罰則
(過料)
第42条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置の新設等をした者
(2) 正当な理由がなくて、第11条の給水装置の変更等の工事施行、第16条のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第34条の検査若しくは第35条、第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(料金を免れた者に対する過料)
第43条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第23条及び第23条の2の料金又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の香住町給水条例(平成10年香住町条例第12号)、村岡町水道給水条例(昭和56年村岡町条例第10号)又は美方町簡易水道事業給水条例(平成10年美方町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった水道料金、分担金及び手数料の取扱については、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(平成20年10月1日から平成23年6月30日までの間の水量料金の特例)
5 平成20年10月1日から平成23年6月30日までの間における各区の水量料金は、
別表第2の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる額とする。
香住区
水量料金 |
使用水量 | 金額 |
1m3を超え10m3まで | 1m3につき49円 |
10m3を超え30m3まで | 1m3につき87円 |
30m3を超え100m3まで | 1m3につき114円 |
100m3を超え300m3まで | 1m3につき135円 |
300m3を超える場合 | 1m3につき143円 |
村岡区及び小代区
水量料金 |
使用水量 | 金額 |
1m3を超え10m3まで | 1m3につき63円 |
10m3を超え30m3まで | 1m3につき141円 |
30m3を超え100m3まで | 1m3につき150円 |
100m3を超える場合 | 1m3につき160円 |
(平成23年7月1日から平成26年6月30日までの間の水量料金の特例)
6 平成23年7月1日から平成26年6月30日までの間における各区の水量料金は、
別表第2の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる額とする。
香住区
水量料金 |
使用水量 | 金額 |
1m3を超え10m3まで | 1m3につき54円 |
10m3を超え30m3まで | 1m3につき97円 |
30m3を超え100m3まで | 1m3につき127円 |
100m3を超え300m3まで | 1m3につき146円 |
300m3を超える場合 | 1m3につき152円 |
村岡区及び小代区
水量料金 |
使用水量 | 金額 |
1m3を超え10m3まで | 1m3につき63円 |
10m3を超え30m3まで | 1m3につき141円 |
30m3を超え100m3まで | 1m3につき150円 |
100m3を超える場合 | 1m3につき160円 |
附 則(平成20年7月22日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の香美町水道事業給水条例の規定は、この条例の施行日以後の日を始期とする使用月の水道料金から適用し、当該使用月前の使用月の水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月14日条例第38号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月18日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(香美町水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
18 この条例による改正後の香美町水道事業給水条例第23条、第23条の2及び第31条の規定は、この条例の施行の日(以下この項、次項及び第20項において「施行日」という。)以後の水道の使用に係る料金、私設消火栓の料金及び分担金(以下この項において「料金等」という。)について適用し、施行日前の料金等については、なお従前の例による。
19 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している水道の使用に係る料金及び私設消火栓の料金(以下この項及び次項において「水道等料金」という。)であって、施行日から平成26年4月30日までの間に水道等料金が確定するもの(施行日以後初めて水道等料金が確定する日が同月30日後であるもの(以下次項において「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)については、なお従前の例による。
20 前項に規定する特定料金のうち、なお従前の例による水道等料金は、同項に規定する特定料金のうち、施行日以後初めて確定する水道等料金を前回確定日(その直前の水道等料金が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて水道等料金が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
21 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成26年3月17日条例第12号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(香美町水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
22 この条例による改正後の香美町水道事業給水条例第23条、第23条の2及び第31条の規定は、平成31年10月1日(以下この項、次項及び第24項において「施行日」という。)以後の水道の使用に係る料金、私設消火栓の料金及び分担金(以下この項において「料金等」という。)について適用し、施行日前の料金等については、なお従前の例による。
23 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している水道の使用に係る料金及び私設消火栓の料金(以下この項及び次項において「水道等料金」という。)であって、施行日から平成31年10月31日までの間に水道等料金が確定するもの(施行日以後初めて水道等料金が確定する日が同月31日後であるもの(以下次項において「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)については、なお従前の例による。
24 前項に規定する特定料金のうち、なお従前の例による水道等料金は、同項に規定する特定料金のうち、施行日以後初めて確定する水道等料金を前回確定日(その直前の水道等料金が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて水道等料金が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
25 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和元年9月18日条例第24号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年12月17日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の香美町水道事業給水条例の規定は、令和4年6月分として徴収する水道の使用に係る料金及び私設消火栓の料金(以下「水道等料金」という。)から適用し、同年5月分以前の月分として徴収する水道等料金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年2月29日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第23条関係)
基本料金 |
口径 | 金額 |
13㎜ | 750円 |
20㎜ | 1,180円 |
25㎜ | 1,460円 |
30㎜ | 2,100円 |
40㎜ | 2,700円 |
50㎜ | 4,490円 |
75㎜ | 5,270円 |
100㎜ | 10,920円 |
別表第2(第23条、第23条の2関係)
水量料金 |
使用水量 | 金額 |
1m3を超え10m3まで | 1m3につき71円 |
10m3を超え30m3まで | 1m3につき120円 |
30m3を超え100m3まで | 1m3につき148円 |
100m3を超える場合 | 1m3につき166円 |
別表第3(第23条の2関係)
給水準備料 |
口径 | 金額 |
40㎜まで | 350円 |
50㎜ | 410円 |
75㎜ | 700円 |
別表第4(第31条関係)
区分 | 口径 | 水道事業 |
新設分担金 | 13㎜ | 60,000円 |
20㎜ | 100,000円 |
25㎜ | 200,000円 |
30㎜ | 425,000円 |
40㎜ | 625,000円 |
50㎜ | 900,000円 |
75㎜ | 2,200,000円 |
100㎜以上 | その都度町長が定める |
増径分担金 | 新口径に係る新設分担金と旧口径に係る新設分担金の差額 |