○香美町立香住天文館条例
平成17年4月1日条例第210号
香美町立香住天文館条例
(設置)
第1条 本町の町民が天体観測を通して豊かな心を養い、生活文化の向上を図り、もって心豊かな町民生活の実現に寄与することを目的に、香美町立香住天文館(以下「天文館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 天文館の位置は、香美町香住区一日市47番地とする。
(管理運営)
第3条 天文館は、その設置目的に従って管理し、これを運営しなければならない。
2 天文館の管理運営に関する事務は、香美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管とする。
(開館時間)
第4条 天文館は、午前9時から午前零時までの間、開館するものとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 天文館は、次に掲げる日を休館とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、開館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日(前号に掲げる休日を除く。)
(使用の許可)
第6条 天文館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、天文館の管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、天文館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 天文館の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号のほか、教育委員会が許可することを不適当と認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、第6条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、天文館の使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 前条各号に該当する理由が発生したとき。
2 前項の規定による処分によって、使用者に損害が生じることがあっても教育委員会は、その賠償の責を負わない。
(使用料)
第9条 使用料は、無料とする。ただし、香美町在住以外のものが利用するときは、次に定める使用料を納付しなければならない。
(1) 高校生以上 315円
(2) 中学生以下 157円
2 使用料は、前納とする。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第11条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設、設備を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、天文館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の香住町立天文館の設置及び管理に関する条例(平成3年香住町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。