○香美町個別排水処理施設条例
平成17年4月1日条例第181号
香美町個別排水処理施設条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、個別排水処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 処理施設 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿と併せて雑排水を処理するものをいう。
(2) 汚水 し尿及び雑排水をいう。
(3) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設をいう。
(4) 使用者 汚水を処理施設に排除してこれを使用する者をいう。
(5) 使用月 処理施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。
(使用者の責務)
第4条 町が処理施設を設置したときは、使用者は速やかに処理施設に排水設備を接続しなければならない。
2 使用者は、処理施設に汚水を流入する場合においては、施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのあるものを流入してはならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 処理施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますに固着させること。
(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所とし、工事の実施方法は規則で定める。
(3) 排水管の本管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、100ミリメートル以上とすること。
(排水設備の計画の確認)
第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が町が別に定める排水設備工事基準に適合することについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の設計審査を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の設計審査を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備の工事の実施)
第7条 排水設備の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、規則で定めるところにより責任技術者を選任する指定工事店でなければ行ってはならない。
(排水設備の工事の検査)
第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したとき、工事が完了した日から7日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備工事基準に適合することについて、町の職員の竣工検査を受けなければならない。
2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備工事基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
(し尿の排除)
第9条 使用者は、し尿を処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれを行わなければならない。
(使用開始等の届出)
第10条 使用者が処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用料の徴収)
第11条 町長は、処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月これを算定し徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、2使用月以上分をまとめて徴収することができる。
3 使用者は、納入通知書又は口座振替の方法により、納期限までに使用料を納付しなければならない。
4 使用者が処理施設の使用を中止し、若しくは廃止し、又は使用を停止したときは、直ちに使用料を算定し、その都度徴収しなければならない。
(使用料の算定方法)
第12条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算出した合計額に、1.10を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 前号の水道水以外の使用水量を把握するため、町長が特に必要と認めるときは、使用者にメーターを貸与することができる。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い処理施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に処理施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、第1号及び第2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 2使用月以上の汚水の量をもって1使用月の汚水の量を算定する場合には、当該汚水の量を使用月数で除して得た量とする。
4 使用者が使用月の中途において処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。
(使用料等の督促)
第13条 町長は、この条例の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から20日以内とする。
3 督促状を発行した場合は、1通につき150円の督促手数料を徴収する。
4 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額に相当する延滞金を加算して徴収する。
(使用料等の減免)
第14条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等を減免することができる。
(委任)
第15条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の香住町個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成8年香住町条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第11条の規定は、平成17年4月分以後の使用から適用し、平成17年3月分までの使用については、なお合併前の条例の例による。
(平成20年10月1日から平成23年6月30日までの間の使用料の特例)
4 平成20年10月1日から平成23年6月30日までの間の使用料は、別表第2の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる額とする。

使用料(1か月につき)

人槽の区分


5人槽

3,664円

6人槽

4,072円

7人槽

4,275円

8人槽

4,377円

(平成23年7月1日から平成26年6月30日までの間の使用料の特例)
5 平成23年7月1日から平成26年6月30日までの間の使用料は、別表第2の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる額とする。

使用料(1か月につき)

排除汚水量


10mまで(定額)

1,800円

10mを超え200mまで

1mにつき198円

200mを超え500mまで

1mにつき241円

500mを超える場合

1mにつき270円

(延滞金の割合の特例)
6 当分の間、第13条第4項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成20年7月22日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の香美町個別排水処理施設条例の規定は、この条例の施行日以後の日を始期とする使用月の使用料から適用し、当該使用月前の使用月の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年12月15日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月18日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条中香美町下水道条例第22条の改正規定、第2条中香美町生活排水処理施設条例第14条の改正規定及び第3条中香美町個別排水処理施設条例第12条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例に係る経過措置)
2 この条例による改正後の香美町下水道条例附則第9項の規定、改正後の香美町生活排水処理施設条例附則第9項の規定及び改正後の香美町個別排水処理施設条例附則第6項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(使用料の算定方法に係る経過措置)
3 この条例による改正後の香美町下水道条例第22条の規定、改正後の香美町生活排水処理施設条例第14条の規定及び改正後の香美町個別排水処理施設条例第12条の規定は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る使用料、生活排水処理施設の使用に係る使用料及び個別排水処理施設の使用に係る使用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用料等については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している使用料等であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料等が確定するもの(施行日以後初めて使用料等が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)については、なお従前の例による。
5 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前の例による使用料等は、同項に規定する特定使用料のうち、施行日以後初めて確定する使用料等を前回確定日(その直前の使用料等が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料等が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成31年3月1日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(香美町下水道条例、香美町生活排水処理施設条例及び香美町個別排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)
30 この条例による改正後の香美町下水道条例第22条の規定、改正後の香美町生活排水処理施設条例第14条の規定及び改正後の香美町個別排水処理施設条例第12条の規定は、平成31年10月1日(以下この項、次項及び第32項において「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る使用料、生活排水処理施設の使用に係る使用料及び個別排水処理施設の使用に係る使用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用料等については、なお従前の例による。
31 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している使用料等であって、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料等が確定するもの(施行日以後初めて使用料等が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)については、なお従前の例による。
32 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前の例による使用料等は、同項に規定する特定使用料のうち、施行日以後初めて確定する使用料等を前回確定日(その直前の使用料等が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料等が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
33 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和2年12月17日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の香美町後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、改正後の香美町介護保険条例附則第5項の規定、改正後の香美町下水道条例附則第9項の規定、改正後の香美町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定、改正後の香美町生活排水処理施設条例附則第9項の規定、改正後の香美町個別排水処理施設条例附則第6項の規定、改正後の香美町個別排水処理施設整備事業受益者分担金条例附則第4項の規定及び改正後の香美町生活排水処理事業受益者分担金条例附則第4項の規定は、令和3年1月1日以降の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年6月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(令和6年9月17日条例第24号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
別表第1(第2条関係)

施設の名称

位置

大梶第1個別排水処理施設

香美町香住区三川578番地

大梶第2個別排水処理施設

香美町香住区三川574番地

大梶第3個別排水処理施設

香美町香住区三川579番地

大梶第4個別排水処理施設

香美町香住区三川555番地の1

大梶第5個別排水処理施設

香美町香住区三川553番地の1

大梶第6個別排水処理施設

香美町香住区三川515番地

大梶第7個別排水処理施設

香美町香住区三川526番地

大梶第8個別排水処理施設

香美町香住区三川519番地

大梶第9個別排水処理施設

香美町香住区三川520番地の1

三川第1個別排水処理施設

香美町香住区三川165番地

三川第2個別排水処理施設

香美町香住区三川185番地

三川第3個別排水処理施設

香美町香住区三川314番地

三川第4個別排水処理施設

香美町香住区三川14番地

三川第5個別排水処理施設

香美町香住区三川129番地

三川第6個別排水処理施設

香美町香住区三川341番地の1

土生第1個別排水処理施設

香美町香住区土生270番地

土生第2個別排水処理施設

香美町香住区土生266番地

土生第3個別排水処理施設

香美町香住区土生262番地

土生第4個別排水処理施設

香美町香住区土生259番地

土生第5個別排水処理施設

香美町香住区土生239番地の1

土生第6個別排水処理施設

香美町香住区土生234番地の2

土生第7個別排水処理施設

香美町香住区土生239番地の5

土生第8個別排水処理施設

香美町香住区土生228番地の1

土生第9個別排水処理施設

香美町香住区土生193番地

土生第10個別排水処理施設

香美町香住区土生189番地

本見塚第1個別排水処理施設

香美町香住区本見塚486番地

本見塚第2個別排水処理施設

香美町香住区本見塚519番地

本見塚第3個別排水処理施設

香美町香住区本見塚521番地の1

別表第2(第12条関係)

使用料(1か月につき)

排除汚水量


10mまで(定額)

1,800円

10mを超え200mまで

1mにつき237円

200mを超え500mまで

1mにつき252円

500mを超える場合

1mにつき260円