○香美町生活排水処理施設条例
平成17年4月1日条例第180号
香美町生活排水処理施設条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、コミュニティプラント施設及び小規模集合排水処理施設(以下「生活排水処理施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 汚水 し尿及び生活雑排水(生活雑排水に準ずる事業場排水等を含む。)をいう。
(2) 処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管、ポンプ施設その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で町が設置する生活排水処理施設をいう。
(3) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために必要な公共ますまでの排水管その他の設備をいう。
(4) 使用者 汚水を処理施設に排除してこれを使用する者をいう。
(5) 取付管 公共ますから処理施設の本管に固着する排水管をいう。
(6) 公共ます 排水設備と取付管を連絡するますをいう。
(7) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(処理施設の設置)
第3条 集落内の水路及び河川の水質改善並びに生活環境の改善を図るため、処理施設を設置する。
2 処理施設の名称、位置及び処理区域は、
別表第1のとおりとする。
(技術管理者の資格)
第3条の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条の規定の例による。
2 前項の規定は、生活排水処理施設のうちコミュニティプラント施設に適用する。
(排水設備の設置)
第4条 処理施設の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、速やかに単独で当該排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 処理施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますに固着させること。
(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所とし、工事の実施方法は規則で定める。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによる。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水管の内径 | 勾配 |
(単位 ミリメートル) |
100以上 | 100分の1以上 |
(排水設備の計画の確認)
第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が町が別に定める排水設備工事基準に適合することについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の設計審査を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の設計審査を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備の工事の実施)
第7条 排水設備の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備の工事に関し、規則で定めるところにより責任技術者を選任する指定工事店でなければ行ってはならない。
(排水設備の工事の検査)
第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したとき、工事の完了した日から7日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備工事基準に適合することについて、町の職員の竣工検査を受けなければならない。
2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備工事基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
(町以外の者が設置する排水施設)
第9条 処理区域内の排水施設整備に係る事業完了後において、新たに処理施設に汚水を排除しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長の承認を得て、公共ます及び取付管その他排水施設のうち、汚水の排除に必要な施設(以下「排水施設」という。)の設置を行うことができる。
2 前項の規定により設置された排水施設は、工事完了後町に帰属するものとし、以後管理は町長が行う。
(排除の停止又は制限)
第10条 町長は、処理施設への汚水の排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 処理施設を損傷するおそれがあるとき。
(2) 処理施設の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
(し尿排除の制限)
第11条 使用者は、し尿を処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第12条 使用者が処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用料の徴収)
第13条 町長は、処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月これを算定し徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、2使用月以上分をまとめて徴収することができる。
3 使用者は、納入通知書又は口座振替の方法により、納期限までに使用料を納付しなければならない。
4 使用者が処理施設の使用を中止し、若しくは廃止し、又は使用を停止したときは、直ちに使用料を算定しその都度徴収する。
5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため処理施設を使用する場合、その他処理施設を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から処理施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第14条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、
別表第2に定めるところにより算出した合計額に1.10を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 前号の水道水以外の使用水量を把握するため、町長が特に必要と認めるときは、使用者にメーターを貸与することができる。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い処理施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に処理施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、第1号及び第2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 2使用月以上の汚水の量をもって1使用月の汚水の量を算定する場合には、当該汚水の量を使用月数で除して得た量とする。
4 使用者が使用月の中途において処理施設の使用を開始、中止若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開したときも、当該使用月の使用料は1使用月として算定する。
(資料の提出)
第15条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
(改善命令)
第16条 町長は、処理施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(占用)
第17条 処理施設の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して処理施設の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、前項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。
(占用期間)
第18条 前条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。
(原状回復)
第19条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、処理施設を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
2 町長は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(手数料)
第20条 町長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。
(1) 設計審査手数料 1件につき 1,000円 |
(2) 竣工検査手数料 1件につき 1,000円 |
(3) 占用申請事務手数料 | 国県道 1件につき 3,000円 |
町道 1件につき 1,000円 |
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
(使用料等の督促)
第21条 町長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から20日以内とする。
3 督促状を発行した場合は、1通につき150円の督促手数料を徴収する。
4 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額に相当する延滞金を加算して徴収する。
(使用料の減免)
第22条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。
(委任)
第23条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(罰則)
第24条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者
(2) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(3) 排水設備の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(4) 第15条に規定する命令に違反した者
(5) 第6条第1項、同条第2項本文、第12条の規定による届出書、第14条第2項第4号の規定による申告書又は第15条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
第25条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、合併前の香住町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年香住町条例第9号)、村岡町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年村岡町条例第35号)又は美方町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成13年美方町条例第38号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第13条及び第14条の規定は、施行日以後の日を始期とする使用月の使用料について適用し、当該使用月前の使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 第17条の規定は、施行日以後の占用の許可に係る占用料から適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお合併前の条例の例による。
5 第20条第1項第1号及び第2号の規定は、合併前の香住町に属する区域については、供用開始から3年を経過した場合に適用する。
6 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(平成20年10月1日から平成23年6月30日までの間の使用料の特例)
7 平成20年10月1日から平成23年6月30日までの間における各区の使用料は、
別表第2の規定にかかわらず、次の表の排除汚水量の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区の欄に掲げる額とする。
使用料(1か月につき) |
排除汚水量 | 香住区 | 村岡区 | 小代区 |
10m3まで(定額) | 1,800円 |
10m3を超え200m3まで | 1m3につき 198円 | 1m3につき 237円 | 1m3につき 183円 |
200m3を超え500m3まで | 1m3につき 241円 | 1m3につき 252円 | 1m3につき 196円 |
500m3を超える場合 | 1m3につき 270円 | 1m3につき 260円 | 1m3につき 200円 |
(平成23年7月1日から平成26年6月30日までの間の使用料の特例)
8 平成23年7月1日から平成26年6月30日までの間における各区の使用料は、
別表第2の規定にかかわらず、次の表の排除汚水量の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区の欄に掲げる額とする。
使用料(1か月につき) |
排除汚水量 | 香住区及び小代区 | 村岡区 |
10m3まで(定額) | 1,800円 |
10m3を超え200m3まで | 1m3につき 198円 | 1m3につき 237円 |
200m3を超え500m3まで | 1m3につき 241円 | 1m3につき 252円 |
500m3を超える場合 | 1m3につき 270円 | 1m3につき 260円 |
備考 村岡区において、
分担金条例第5条第1項本文の規定により算出した額を納付した者の使用料については、この表の排除汚水量の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該香住区及び小代区の欄に掲げる額とする。
(延滞金の割合の特例)
9 当分の間、第21条第4項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成20年7月22日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の香美町生活排水処理施設条例の規定は、この条例の施行日以後の日を始期とする使用月の使用料から適用し、当該使用月前の使用月の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月14日条例第35号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月18日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条中香美町下水道条例第22条の改正規定、第2条中香美町生活排水処理施設条例第14条の改正規定及び第3条中香美町個別排水処理施設条例第12条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例に係る経過措置)
2 この条例による改正後の香美町下水道条例附則第9項の規定、改正後の香美町生活排水処理施設条例附則第9項の規定及び改正後の香美町個別排水処理施設条例附則第6項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(使用料の算定方法に係る経過措置)
3 この条例による改正後の香美町下水道条例第22条の規定、改正後の香美町生活排水処理施設条例第14条の規定及び改正後の香美町個別排水処理施設条例第12条の規定は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る使用料、生活排水処理施設の使用に係る使用料及び個別排水処理施設の使用に係る使用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用料等については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している使用料等であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料等が確定するもの(施行日以後初めて使用料等が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)については、なお従前の例による。
5 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前の例による使用料等は、同項に規定する特定使用料のうち、施行日以後初めて確定する使用料等を前回確定日(その直前の使用料等が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料等が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成31年3月1日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(香美町下水道条例、香美町生活排水処理施設条例及び香美町個別排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)
30 この条例による改正後の香美町下水道条例第22条の規定、改正後の香美町生活排水処理施設条例第14条の規定及び改正後の香美町個別排水処理施設条例第12条の規定は、平成31年10月1日(以下この項、次項及び第32項において「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る使用料、生活排水処理施設の使用に係る使用料及び個別排水処理施設の使用に係る使用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用料等については、なお従前の例による。
31 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している使用料等であって、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料等が確定するもの(施行日以後初めて使用料等が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)については、なお従前の例による。
32 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前の例による使用料等は、同項に規定する特定使用料のうち、施行日以後初めて確定する使用料等を前回確定日(その直前の使用料等が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料等が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
33 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和2年12月17日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の香美町後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、改正後の香美町介護保険条例附則第5項の規定、改正後の香美町下水道条例附則第9項の規定、改正後の香美町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定、改正後の香美町生活排水処理施設条例附則第9項の規定、改正後の香美町個別排水処理施設条例附則第6項の規定、改正後の香美町個別排水処理施設整備事業受益者分担金条例附則第4項の規定及び改正後の香美町生活排水処理事業受益者分担金条例附則第4項の規定は、令和3年1月1日以降の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月1日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月1日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
別表第1(第3条関係)
処理区域の名称 | 処理区域 | 処理場の名称 | 処理場の位置 |
奥佐津処理区 | 香住区九斗、同米地、同丹生地、同下岡、同上岡、同隼人、同畑 | 奥佐津浄化センター | 香美町香住区丹生地279番地の1 |
相谷処理区 | 香住区相谷 | 相谷浄化センター | 香美町香住区相谷219番地の1 |
安木処理区 | 香住区安木 | 安木浄化センター | 香美町香住区安木1323番地の1 |
余部処理区 | 香住区余部 | 余部浄化センター | 香美町香住区余部2691番地の1 |
御崎処理区 | 香住区余部 | 御崎浄化センター | 香美町香住区余部3008番地 |
鎧処理区 | 香住区鎧 | 鎧浄化センター | 香美町香住区鎧374番地の1 |
作山処理区 | 村岡区作山 | 作山浄化センター | 香美町村岡区作山81番地 |
山田処理区 | 村岡区山田 | 山田浄化センター | 香美町村岡区山田1896番地 |
境処理区 | 村岡区境 | 境浄化センター | 香美町村岡区境145番地の5 |
神場処理区 | 小代区神場 | 神場浄化センター | 香美町小代区神場68番地 |
小代南処理区 | 小代区新屋、同秋岡、同東垣、同佐坊、同鍛治屋 | 小代南浄化センター | 香美町小代区秋岡1402番地 |
別表第2(第14条関係)
使用料(1か月につき) |
排除汚水量 | |
10m3まで(定額) | 1,800円 |
10m3を超え200m3まで | 1m3につき237円 |
200m3を超え500m3まで | 1m3につき252円 |
500m3を超える場合 | 1m3につき260円 |