○香美町下水道条例
平成17年4月1日条例第178号
香美町下水道条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第1章の2 公共下水道の構造の基準等(第3条の2―第3条の3)
第2章 排水設備の設置等(第4条―第9条)
第3章 公共下水道の使用(第10条―第23条)
第4章 雑則(第24条―第33条)
第5章 罰則(第34条―第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 香美町(以下「町」という。)の設置する公共下水道(特定環境保全公共下水道を含む。)の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(名称、位置及び処理区域)
第2条 施設の名称、位置及び処理区域は、別表第1のとおりとする。
(定義)
第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(9) 取付管 公共ますから公共下水道の本管に固着する排水管をいう。
(10) 公共ます 排水設備と取付管を連絡するますをいう。
(11) 責任技術者 排水設備等の工事に関し、一定の技能を有するものとして町に登録した者をいう。
(12) 指定工事店 責任技術者を選任する業者として町長が指定したものをいう。
(13) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(14) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。
第1章の2 公共下水道の構造の基準等
(公共下水道の構造の基準)
第3条の2 法第7条第2項の規定により条例で定める公共下水道の構造の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第5条の8から第5条の11までに定める基準をもって、その基準とする。
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第3条の3 法第21条第2項の規定により条例で定める終末処理場の維持管理は、政令第13条各号に定めるところにより行うものとする。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から3年以内に単独で当該排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますに固着させること。
(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所とし、工事の実施方法は規則で定める。
(3) 排水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによる。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口(単位 人) | 排水管の内径 (単位 ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1以上 |
300以上500未満 | 150以上 |
500以上 | 200以上 | |
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合することについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の設計審査を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の設計審査を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規則で定めるところにより、責任技術者を選任する指定工事店でなければ行ってはならない。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したとき、工事が完了した日から7日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合することについて、町の職員の竣工検査を受けなければならない。
2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
(町以外の者が設置する排水施設等)
第9条 処理区域内の公共下水道の整備に係る事業完了後において、新たに公共下水道に汚水を排除しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長の承認を得て、公共ます及び取付管その他排水施設のうち、汚水の排除に必要な施設(以下「排水施設等」という。)の設置を行うことができる。
2 前項の規定により設置された排水施設等は、工事完了後町に帰属するものとし、以後管理は町長が行う。
第3章 公共下水道の使用
(機能損傷防止のための除害施設の設置等)
第10条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第11条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 特定事業場から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。
(1) 前項第1号、第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)により、又は同法第3条第3項の規定に基づき兵庫県が定める条例(以下「県条例」という。)により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による排水基準を定める省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(特定施設の設置等の届出)
第12条 工場又は事業場から継続して汚水を排除して公共下水道を使用する者は、当該工場又は事業場に特定施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) 特定施設の種類
(4) 特定施設の構造
(5) 特定施設の使用の方法
(6) 特定施設から排出される汚水の処理の方法
(7) 公共下水道に排除される汚水の量及び水質
(8) 工場又は事業場の用水及び排水の系統
2 工場又は事業場から継続して汚水を排除して公共下水道を使用している場合において、当該工場又は事業場に設置している施設(工事中を含む。)が新たに特定施設となったとき、及び特定施設を設置している工場又は事業場から継続して汚水を排除して公共下水道を使用することとなったときは、特定施設の設置者は、規則で定めるところにより、前項各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第1項第1号及び第2号、第4号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。特定施設の使用を廃止したときも同様とする。
4 第1項及び第2項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(水質適合のための除害施設の設置等)
第13条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 政令第9条の4第1項各号に規定する基準
(2) 第10条第1号に規定する基準
(3) 第11条第1項に規定する基準
(4) 前3号に掲げる物質又は項目以外のもので、条例及び県条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第11条第1項第3号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値
(4) 前3号に掲げる物質又は項目以外のもので、条例及び県条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第11条第1項第3号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) 当該排水基準に係る数値
(水質管理責任者制度)
第14条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第15条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第16条 町長は、公共下水道への汚水の排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
(水質の測定)
第17条 特定施設の設置者は、規則で定めるところにより、特定施設から公共下水道に排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(報告の徴収)
第18条 町長は、公共下水道を適正に管理するため必要な限度において、継続して公共下水道に汚水を排除する特定施設の設置者から、事業場等の状況、除害施設又はその排除する汚水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。
(し尿排除の制限)
第19条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第20条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。
(使用料の徴収)
第21条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月これを算定し徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、2使用月以上分をまとめて徴収することができる。
3 使用者は、納入通知書又は口座振替の方法により、納期限までに使用料を納付しなければならない。
4 使用者が公共下水道の使用を中止し、若しくは廃止し、又は使用を停止したときは、直ちに使用料を算定しその都度徴収する。
5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第22条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算出した合計額に、1.10を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 前号の水道水以外の使用水量を把握するため、町長が特に必要と認めるときは、使用者にメーターを貸与することができる。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、第1号及び第2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 2使用月以上の汚水の量をもって1使用月の汚水の量を算定する場合には、当該汚水の量を使用月数で除して得た量とする。
4 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。
(資料の提出)
第23条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(改善命令)
第24条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第26条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 町長は、前項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。
3 前項に規定する占用料については、香美町道路占用料徴収条例(平成17年香美町条例第173号)第2条の規定を準用する。
(占用期間)
第28条 前条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。
(原状回復)
第29条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
2 町長は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(手数料)
第30条 町長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。
(1) 設計審査手数料 1件につき 1,000円 |
(2) 竣工検査手数料 1件につき 1,000円 |
(3) 占用申請事務手数料 | 国県道 1件につき 3,000円 |
町道 1件につき 1,000円 |
(4) 指定工事店登録(更新)手数料 1件につき 10,000円 |
(5) 責任技術者登録(更新)手数料 1件につき 5,000円 |
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
(使用料等の督促)
第31条 町長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から20日以内とする。
3 督促状を発行した場合は、1通につき150円の督促手数料を徴収する。
4 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額に相当する延滞金を加算して徴収する。
(使用料等の減免)
第32条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等を減免することができる。
(委任)
第33条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
第5章 罰則
(罰則)
第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(4) 第10条又は第13条の規定に違反した使用者
(5) 第15条の規定による届出を怠った者
(6) 第23条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第24条に規定する命令に違反した者
(8) 第29条第2項の規定による指示に従わなかった者
(9) 第6条第1項、第25条の規定による申請書又は図書、第6条第2項本文、第15条、第20条の規定による届出書、第22条第2項第4号の規定による申告書又は第23条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
第35条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、合併前の香住町下水道条例(平成9年香住町条例第8号)、村岡町公共下水道条例(平成9年村岡町条例第2号)又は美方町公共下水道条例(平成13年美方町条例第37号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第21条及び第22条の規定は、施行日以後の日を始期とする使用月の下水道使用料について適用し、当該使用月前の下水道使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 第27条の規定は、施行日以後の占用の許可に係る占用料から適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお合併前の条例の例による。
5 第30条第1項第1号及び第2号の規定は、合併前の香住町に属する区域については、供用開始から3年を経過した場合に適用する。
6 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(平成20年10月1日から平成23年6月30日までの間の使用料の特例)
7 平成20年10月1日から平成23年6月30日までの間における各区の使用料は、別表第2の規定にかかわらず、次の表の排除汚水量の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区の欄に掲げる額とする。
使用料(1か月につき) |
排除汚水量 | 香住区 | 村岡区 | 小代区 |
10m3まで(定額) | 1,800円 |
10m3を超え200m3まで | 1m3につき 198円 | 1m3につき 237円 | 1m3につき 183円 |
200m3を超え500m3まで | 1m3につき 241円 | 1m3につき 252円 | 1m3につき 196円 |
500m3を超える場合 | 1m3につき 270円 | 1m3につき 260円 | 1m3につき 200円 |
備考 村岡区において、香美町生活排水処理事業受益者分担金条例(平成17年香美町条例第183号。以下「分担金条例」という。)第5条第1項本文の規定により算出した額を納付した者の使用料については、この表の排除汚水量の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該香住区の欄に掲げる額とする。
(平成23年7月1日から平成26年6月30日までの間の使用料の特例)
8 平成23年7月1日から平成26年6月30日までの間における各区の使用料は、別表第2の規定にかかわらず、次の表の排除汚水量の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区の欄に掲げる額とする。
使用料(1か月につき) |
排除汚水量 | 香住区及び小代区 | 村岡区 |
10m3まで(定額) | 1,800円 |
10m3を超え200m3まで | 1m3につき 198円 | 1m3につき 237円 |
200m3を超え500m3まで | 1m3につき 241円 | 1m3につき 252円 |
500m3を超える場合 | 1m3につき 270円 | 1m3につき 260円 |
備考 村岡区において、分担金条例第5条第1項本文の規定により算出した額を納付した者の使用料については、この表の排除汚水量の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該香住区及び小代区の欄に掲げる額とする。
(延滞金の割合の特例)
9 当分の間、第31条第4項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成20年7月22日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の香美町下水道条例の規定は、この条例の施行日以後の日を始期とする使用月の使用料から適用し、当該使用月前の使用月の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成23年12月13日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年11月1日から適用する。
附 則(平成24年12月14日条例第36号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月18日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条中香美町下水道条例第22条の改正規定、第2条中香美町生活排水処理施設条例第14条の改正規定及び第3条中香美町個別排水処理施設条例第12条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例に係る経過措置)
2 この条例による改正後の香美町下水道条例附則第9項の規定、改正後の香美町生活排水処理施設条例附則第9項の規定及び改正後の香美町個別排水処理施設条例附則第6項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(使用料の算定方法に係る経過措置)
3 この条例による改正後の香美町下水道条例第22条の規定、改正後の香美町生活排水処理施設条例第14条の規定及び改正後の香美町個別排水処理施設条例第12条の規定は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る使用料、生活排水処理施設の使用に係る使用料及び個別排水処理施設の使用に係る使用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用料等については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している使用料等であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料等が確定するもの(施行日以後初めて使用料等が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)については、なお従前の例による。
5 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前の例による使用料等は、同項に規定する特定使用料のうち、施行日以後初めて確定する使用料等を前回確定日(その直前の使用料等が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料等が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成31年3月1日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(香美町下水道条例、香美町生活排水処理施設条例及び香美町個別排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)
30 この条例による改正後の香美町下水道条例第22条の規定、改正後の香美町生活排水処理施設条例第14条の規定及び改正後の香美町個別排水処理施設条例第12条の規定は、平成31年10月1日(以下この項、次項及び第32項において「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る使用料、生活排水処理施設の使用に係る使用料及び個別排水処理施設の使用に係る使用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用料等については、なお従前の例による。
31 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している使用料等であって、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料等が確定するもの(施行日以後初めて使用料等が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)については、なお従前の例による。
32 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前の例による使用料等は、同項に規定する特定使用料のうち、施行日以後初めて確定する使用料等を前回確定日(その直前の使用料等が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料等が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
33 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和2年12月17日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の香美町後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、改正後の香美町介護保険条例附則第5項の規定、改正後の香美町下水道条例附則第9項の規定、改正後の香美町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定、改正後の香美町生活排水処理施設条例附則第9項の規定、改正後の香美町個別排水処理施設条例附則第6項の規定、改正後の香美町個別排水処理施設整備事業受益者分担金条例附則第4項の規定及び改正後の香美町生活排水処理事業受益者分担金条例附則第4項の規定は、令和3年1月1日以降の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月2日条例第5号)
この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(令和4年3月1日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月1日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第13条第4号の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
処理区域の名称 | 処理区域 | 処理場の名称 | 処理場の位置 |
香住処理区 | 香住区境、同一日市、同若松、同山手、同香住、同七日市、同森、同間室、同油良、同矢田、同下浜 | 香住浄化センター | 香美町香住区森136番地の1 |
佐津処理区 | 香住区訓谷、同無南垣 | 佐津浄化センター | 香美町香住区訓谷749番地 |
柴山処理区 | 香住区境、同浦上、同上計、同沖浦 | 柴山浄化センター | 香美町香住区浦上75番地の3 |
長井処理区 | 香住区守柄、同加鹿野、同三谷、同大谷、同大野、同小原、同中野、同藤、同八原 | ― | ― |
村岡処理区 | 村岡区村岡、同用野、同鹿田、同相田、同神坂、同萩山、同板仕野、同大糠、同光陽、同高井、同寺河内、同耀山、同市原、同宿、同日影 | 村岡浄化センター | 香美町村岡区村岡8番地の1 |
兎塚処理区 | 村岡区福岡、同八井谷、同大野、同口大谷、同中大谷、同高坂、同池ヶ平、同和池、同森脇、同黒田 | 兎塚浄化センター | 香美町村岡区黒田1008番地 |
大笹処理区 | 村岡区大笹 | 大笹浄化センター | 香美町村岡区大笹1209番地の9 |
射添処理区 | 村岡区入江、同和佐父、同和田、同長板、同熊波、同柤岡、同川会、同高津、同長須、同味取、同原、同長瀬、同小城 | 射添浄化センター | 香美町村岡区原499番地の1 |
小代北処理区 | 小代区広井、同水間、同野間谷、同実山、同平野、同茅野、同貫田、同忠宮、同大谷、同城山、同神水、同石寺、同熱田 | 小代北浄化センター | 香美町小代区広井763番地の3 |
備考 長井処理区は香住処理区に流入する。
別表第2(第22条関係)
使用料(1か月につき) |
排除汚水量 | |
10m3まで(定額) | 1,800円 |
10m3を超え200m3まで | 1m3につき237円 |
200m3を超え500m3まで | 1m3につき252円 |
500m3を超える場合 | 1m3につき260円 |