○香美町法定外公共物管理条例
平成17年4月1日条例第174号
香美町法定外公共物管理条例
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全と適正な利用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている道路、河川及び水路(ため池、湖沼を含む。)のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他特別の法令の規定が適用又は準用されない公共物で、町が権原に基づき管理するものをいう。
(禁止の行為)
第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石、竹木等の物件を堆積し、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃棄物を捨てること。
(3) 法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第4条 法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 敷地又は水面を占用すること。
(2) 改築、用途変更又は付替工事をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事をすること。
2 町長は、前項の行為が、法定外公共物の管理に支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるときに限り許可を与えることができる。
3 町長は、前項の許可をするに当たり、法定外公共物の管理又は適正な利用のために必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。
(住所等の変更)
第5条 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(占用の期間)
第6条 第4条第1項第1号の規定による占用許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に認めるものについては、5年を超えることができる。
2 第4条第1項第1号の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、前項の占用許可の期間を更新しようとするときは、当該占用許可の期間が満了する日の30日前までに町長の許可を受けなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第7条 行為者は、町長の許可を受けなければ、その権利を他人に譲渡することができない。
(地位の承継)
第8条 行為者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、行為者の地位を承継する。
2 前項の規定により行為者の地位を承継した者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(工事の届出)
第9条 行為者は、当該許可に係る工事に着手しようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。
2 行為者は、当該許可に係る工事を完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出て、完了検査を受けなければならない。
3 町長は、前項の検査の結果、工事を不適当と認めるときは、行為者に対して、工事の改良その他の措置を命ずることができる。
(占用の廃止)
第10条 占用者は、許可の期間が満了したとき、又は期間満了前に占用を廃止するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(原状回復等の義務)
第11条 行為者は、次に該当するときは、町長の指示に従い、直ちに法定外公共物を原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 行為者の責めに帰すべき理由により法定外公共物を滅失し、又は損傷したとき。
(2) 第4条第1項第1号の規定による許可の期間が満了したとき、又は期間満了前に当該許可に係る占用を廃止したとき。
(3) 第4条第1項の規定による許可に係る工事その他の行為を中止したとき。
2 前項により法定外公共物を原状に回復したときは、速やかにその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。
(損害賠償)
第12条 法定外公共物を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。
(占用料の納付)
第13条 占用者は、別表に定める法定外公共物の占用料を納付しなければならない。
2 占用料は、占用の許可を受けたときに納付するものとする。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分をその年度の初めに納付するものとする。
(占用料の免除)
第14条 町長は、次に該当するときは、占用者の申請に基づき、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 公用又は公共の用に供するための占用のとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。
(占用料の不還付)
第15条 既納の占用料は、還付しない。ただし、町長は、次に該当するときは、占用者の申請に基づき、その占用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他不可抗力により許可を受けた占用ができなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。
(許可の取消し等)
第16条 町長は、次に該当するときは、行為者に対して、第4条第1項の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは許可の内容及びその条件を変更し、又は行為の中止、法定外公共物に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な措置をすること、若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定若しくはこれに基づく処分又は許可に付した条件に違反したとき。
(2) 詐欺その他不正な手段によりこの条例に基づく許可を受けたとき。
2 町長は、次に該当するときは、行為者に対して、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。
(1) 国、県又は町が施工する工事のためにやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上又は公益上のやむを得ない必要が生じたとき。
(用途廃止)
第17条 町長は、法定外公共物を引き続き公共の用に供する必要がないと認めるときは、その用途を廃止することができる。
(過料)
第18条 次に該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 第4条第1項の規定による許可を受けないでこれらの行為をした者
(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例の規定若しくはこれに基づく処分又は許可に付した条件に違反した者
2 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の香住町法定外公共物管理条例(平成15年香住町条例第11号)、村岡町法定外公共物管理条例(平成15年村岡町条例第14号)又は美方町法定外公共物管理条例(平成15年美方町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第13条関係)

区分

単位

占用料

電柱その他これに類するもの

第1種電柱

1本につき1年

770円

第2種電柱

1本につき1年

1,200円

第3種電柱

1本につき1年

1,600円

第1種電話柱

1本につき1年

690円

第2種電話柱

1本につき1年

1,100円

第3種電話柱

1本につき1年

1,500円

送電塔

1平方メートルにつき1年

1,100円

その他の柱類

1本につき1年

53円

索道、電線その他これらに類するもの

索道その他これに類するもの

1メートルにつき1年

170円

共架電線その他上空に設ける線類

1メートルにつき1年

7円

地下電線その他地下に設ける線類

1メートルにつき1年

4円

水管、下水管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.1メートル未満のもの

1メートルにつき1年

36円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

1メートルにつき1年

53円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

1メートルにつき1年

71円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートルにつき1年

140円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1メートルにつき1年

360円

外径が1メートル以上のもの

1メートルにつき1年

710円

足場その他これに類するもの

1平方メートルにつき1年

1,060円

広告物その他これに類するもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100円

橋りょう、通路等これらに類するもの及び建築物その他工作物を設置しないもの

1平方メートルにつき1年

40円

その他の工作物

1平方メートルにつき1年

1,100円

備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告物その他これに類するものの表示部分の面積をいうものとする。