○香美町道路占用料徴収条例
平成17年4月1日条例第173号
香美町道路占用料徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路の占用料の額及び徴収方法並びに法第92条第1項に規定する不用物件の管理について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、
別表の占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、同意した道路の占用(以下「占用」という。)の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、これを100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。この場合において、期間、面積等の計算方法については、規則で定める。
2 次に掲げる占用物件に係る占用料については、前項の規定にかかわらず、これを徴収しないものとする。
(1) 国の行う事業で国有林野事業、官行造林事業、県の行う県有林野事業、地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の事業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のため使用する立札、看板その他の物件
(3) 道路に出入りするための通路として占用するもの
(4) 街灯(広告物を添加しないもの)、カーブミラー、くずかご、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に寄与する物件
(5) かんがい排水施設その他の農地の保全上又は利用上必要な施設
(6) 前各号に掲げるもののほか、前項に規定する占用料を徴収することが公益上適当でないと町長が認めるもの
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、占用を許可したときに徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が1年以上のときは、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分をその年の初めに徴収するものとする。
(占用料の不還付)
第4条 既に納めた占用料は、還付しない。ただし、占用の許可を受けた者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その者の申請によりその全部又は一部を還付することができる。
(1) 法第71条第2項各号のいずれかに該当して占用の許可を取り消されたとき。
(2) 天災その他の不可抗力により占用ができなくなったとき。
(罰則)
第5条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(不用物件についての準用)
第6条 法第92条第1項の規定により町長が管理する不用物件に工作物、物件又は施設を設け、継続して不用物件を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の不用物件の使用の許可の手続については、占用の許可手続の規定を準用する。この場合において、既に占用の許可を受けている工作物、物件又は施設については、前項の許可を受けたものとみなす。
3 第1項の使用の許可を受けたものについては、第2条から前条までの規定を準用する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の香住町道路占用料の徴収等に関する条例(昭和51年香住町条例第18号)、村岡町道路占用料の徴収等に関する条例(昭和62年村岡町条例第9号)又は道路占用料の徴収等に関する条例(昭和60年美方町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった占用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成23年3月9日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 円 |
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | | | 770 |
第2種電柱 | | | 1,200 |
第3種電柱 | | | 1,600 |
第1種電話柱 | 1本につき1年 | 690 |
第2種電話柱 | | 1,100 |
第3種電話柱 | | 1,500 |
その他の柱類 | | 53 |
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7 |
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 |
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 520 |
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 360 |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 |
無線LAN基地局等 | 1基につき1年 | 310 |
郵便差出箱 | | 1個につき1年 | 450 |
広告塔 | | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 |
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | | 36 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | | 53 |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 71 |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140 |
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | | 360 |
外径が1メートル以上のもの | | 710 |
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 |
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.003を乗じて得た額 |
| 階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 |
| 階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 |
上空に設ける通路 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 710 |
地下に設ける通路 | 360 |
その他のもの | 1,100 |
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 11 |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 |
政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 110 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 |
標識 | | 1本につき1年 | 850 |
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 11 |
| その他のもの | 1本につき1月 | 110 |
幕(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 11 |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 110 |
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100 |
| その他のもの | 540 |
政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 |
備考
1 政令とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
6 Aとは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。