○香美町又は国若しくは県が行う事業の受益者分担金徴収条例
平成17年4月1日条例第171号
香美町又は国若しくは県が行う事業の受益者分担金徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、香美町又は国若しくは県が行う事業(以下「事業」という。)の分担金の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 町長は、事業によって特に利益を受ける関係地区及び関係受益者又はその代表者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収するものとする。
(分担金の額)
(分担金の徴収方法)
第4条 前条の規定により徴収する分担金は、毎年度施行する事業ごとに町長の発行する納入通知書により納付するものとする。
2 町長が必要と認めるときは、分担金の全部又は一部を工事の着手前に納付させることができる。
(徴収の猶予及び減免)
第5条 町長は、災害その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、第3条の規定により徴収する分担金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本町若しくは国又は県が行う事業の受益者負担等に関する内規(昭和42年香住町告示第4号)、村岡町が行う事業の分担金徴収条例(昭和45年村岡町条例第39号)又は道路等町が行う工事の受益者分担金徴収条例(昭和42年美方町条例第30号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 町道等の事業で、合併前の香住町、村岡町及び美方町の各区域において着手され、合併後も引き続き事業が継続するものは、第3条の規定にかかわらず、一定計画区間の事業が完了するまでは、分担金の率は、なお従前のとおりとする。
附 則(平成19年3月15日条例第25号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月27日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月2日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月1日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月21日条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
受益者分担金の負担率表

種別

基準の内容

負担率

町道(含む橋(りょう)

特定区間 1級町道 2級町道

0.0%

3級町道

集落内

幅員3m未満の場合事業費に対して

10.0%



幅員3m以上の場合事業費に対して

0.0%


集落外

事業費に対して

20.0%

河川


0.0%

港湾

改良に限る

地元負担金に対して

25.0%

漁港

3種漁港

改良

地元負担金に対して

25.0%


修築

地元負担金に対して(西港)

15.0%



地元負担金に対して(東港)

8.0%

1種漁港

国県補助等のあるもの(補助残)

25.0%


国県補助等のないもの(事業費)

20.0%

急傾斜

県事業主体

国補助のあるもの(事業費)

0.0%

国補助のないもの(事業費)

2.5%

町事業主体

国補助のあるもの(事業費)

2.5%

国補助のないもの(事業費)

5.0%

農業土木

県事業主体

国補助のあるもの(事業費)

100%から土地改良事業における地方公共団体の負担割合の指針(平成3年5月31日付3構改D第389号)による国、県及び町の負担率合計を控除した率

町事業主体

国補助のあるもの(事業費)

県単独補助対象事業(事業費)

20.0%

林道

基幹林道

事業費に対して

10.0%

その他の林道

事業費に対して

20.0%

治山

県事業主体


2.5%

町事業主体

国補助のあるもの(事業費)

2.5%

国補助のないもの(事業費)

5.0%

別表第2(第3条関係)
消雪工事負担率表

区分

負担率

特定区間

0%

1・2級(集落間)

0%

1・2級(集落内)

建設事業費の3%

3級(集落間)

建設事業費の8%

3級(集落内)

建設事業費の12%

別表第3(第3条関係)
災害復旧事業負担率表

種別

内容

国庫補助対象事業

町単独事業

農業土木

農地

補助残-起債充当額

激甚災害の指定を受けた小災害復旧事業については、起債充当後の町負担相当額

農業用施設

補助残-起債充当額

林道


0%

0%

備考 激甚災害の指定を受けた小災害復旧事業(農地・農業用施設)については、災害復旧事業を町が事業主体として実施する。
別表第4(第3条関係)
区等集会所整備事業負担率等表

区分

負担率等

建築及び建築設備の設置に要する費用

実建築費が基準事業費以下の場合

実建築費の30%以内

実建築費が基準事業費を超える場合

基準事業費の30%以内と実建築費から基準事業費を減じた額

建築に要する設計監理等の費用

30%以内

建築に係る用地の造成及び整地等の費用

30%以内

改築する際の既存集会所の除却費用

30%以内