○香美町小代堆肥センター条例
平成17年4月1日条例第162号
香美町小代堆肥センター条例
(設置)
第1条 香美町小代区内畜産農家からの家畜排せつ物の適切な管理とこれを利用した良質な(たい)肥生産を行い、耕種農家へのほ場還元を実施するため、香美町小代(たい)肥センター(以下「(たい)肥センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 (たい)肥センターの位置は、香美町小代区秋岡99番地ほかとする。
(指定管理者による管理)
第3条 (たい)肥センターの管理は、法人その他団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 堆(たい)肥センターの利用の許可、その取消しその他堆肥センターの利用に係る業務
(2) 堆(たい)肥センターの利用に係る利用料、堆肥センターで製造された堆肥の販売料、堆肥センターで製造された堆肥の運搬、散布に係る手数料の収受及び還付に係る業務
(3) (たい)肥の製造販売に関する業務
(4) (たい)肥センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) その他(たい)肥センターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が(たい)肥センターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(利用日及び利用時間)
第6条 (たい)肥センターの利用日は、毎週木曜日以外とし、利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用の許可)
第7条 (たい)肥センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) (たい)肥センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他(たい)肥センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) (たい)肥センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) その他(たい)肥センターの管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(利用権の譲渡の禁止)
第9条 利用者は、(たい)肥センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金、販売料金、手数料等の納入)
第10条 利用者、(たい)肥等購入者、(たい)肥運搬又は散布を依頼した者は、料金を指定管理者に指定された期日までに納入しなければならない。
2 利用料金、販売料金、手数料等は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金、販売料金、手数料等の収入)
第11条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金、販売料金、手数料等の不還付)
第12条 既に納入された利用料金、販売料金、手数料等は、還付しない。ただし、指定管理者の違算等利用者の責めに帰さない理由による場合は、この限りではない。
(損害賠償義務)
第13条 利用者は、故意又は過失により(たい)肥センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、(たい)肥センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月23日条例第3号抄)
改正
平成18年3月29日条例第25号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(香美町小代堆肥センター条例の一部改正に伴う経過措置)
50 この条例による改正前の香美町小代堆肥センター条例(平成17年香美町条例第162号。以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
51 改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料の取扱いについては、なお改正前の条例の例による。
附 則(平成18年3月29日条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月18日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(香美町小代堆肥センター条例の一部改正に伴う経過措置)
15 この条例による改正後の香美町小代堆肥センター条例別表の規定は、平成26年4月1日以後の利用、販売、運搬及び散布に係る利用料金、販売料金及び手数料について適用し、同年3月31日以前の利用、販売、運搬及び散布に係る利用料金、販売料金及び手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月1日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(香美町小代堆肥センター条例の一部改正に伴う経過措置)
17 この条例による改正後の香美町小代堆肥センター条例別表の規定は、平成31年10月1日以後の利用、販売、運搬及び散布に係る利用料金、販売料金及び手数料について適用し、同年9月30日以前の利用、販売、運搬及び散布に係る利用料金、販売料金及び手数料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
利用料金表

項目

金額

備考

堆肥センター利用料金(年間)

3,150円/頭

前年度2月1日現在飼育頭数とする。

堆肥運搬車利用料金

1,050円/回

1回2時間以内とする。

販売料金表

項目

金額

備考

堆肥販売料金(バラ)

3,150円/t

堆肥比重0.5とし1㎥=0.5tに換算する。

堆肥販売料金(袋詰)

470円/袋

1袋 15kg、40ℓとする。

手数料表

項目

金額

備考

運搬手数料

2,100円/t

堆肥比重0.5とし1㎥=0.5tに換算する。

散布手数料

3,150円/t

堆肥比重0.5とし1㎥=0.5tに換算する。