○香美町農産物展示直売施設「村岡ファームガーデン」条例
平成17年4月1日条例第155号
香美町農産物展示直売施設「村岡ファームガーデン」条例
(設置)
第1条 加工品の販売及び農産物の消費拡大を図ることによる地域産業の振興と、余剰労力及び高齢者労力の活用により農家所得の向上を図るため、本町に香美町農産物展示直売施設「村岡ファームガーデン」(以下「村岡ファームガーデン」という。)を設置する。
(位置)
第2条 村岡ファームガーデンの位置は、香美町村岡区大糠32番地の1とする。
(業務)
第3条 村岡ファームガーデンは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 地場産品の展示直売に関すること。
(2) 地域特産品、農産物等の消費拡大に関すること。
(3) 農村文化、歴史、民具等の資料展示に関すること。
(4) 農村実習及び研修に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村岡ファームガーデンの目的を達成するために必要な業務
(管理)
第4条 村岡ファームガーデンは、常に良好な状態において管理し、効率的に運用しなければならない。
(原状回復の義務等)
第5条 村岡ファームガーデンを利用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、村岡ファームガーデンの効率的な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 施設及び設備等の維持管理に係る業務
(3) その他町長が必要と認める業務
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村岡町農産物展示直売施設の設置及び管理に関する条例(平成4年村岡町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年1月23日条例第3号抄)
改正
平成18年3月29日条例第25号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(香美町農産物展示直売施設「村岡ファームガーデン」条例の一部改正に伴う経過措置)
49 この条例による改正前の香美町農産物展示直売施設「村岡ファームガーデン」条例(平成17年香美町条例第155号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月29日条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。