○香美町農林漁業体験実習館「村岡・都市と農村交流センター」条例
平成17年4月1日条例第152号
香美町農林漁業体験実習館「村岡・都市と農村交流センター」条例
(設置)
第1条 農村景観、地域資源及び農村文化等の活用により都市住民と地域住民の交流を促進し、農業農村の活性化を図るため、香美町農林漁業体験実習館「村岡・都市と農村交流センター」(以下「交流センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 交流センターの位置は、香美町村岡区和池635番地の7とする。
(施設)
第3条 交流センターの施設は、次のとおりとする。
(1) 地域特産物消費拡大コーナー
(2) 農山村情報コーナー
(3) 農林業体験研修室
(4) 農林業体験実習室
(5) 農山村文化交流室
(業務)
第4条 交流センターは、その目的を達成するため次に掲げる業務を行う。
(1) 農村景観及び地域資源活用による交流の促進に関すること。
(2) 各種団体及び人材活用による交流の促進に関すること。
(3) 都市と農村の伝統文化による交流の促進に関すること。
(4) 地域特産物の消費拡大に関すること。
(5) その他目的を達成するために必要な業務
(使用許可)
第5条 交流センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設の管理運営上支障があるとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第7条 交流センターを使用する者は、
別表に定める使用料を納めなければならない。
2 町長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務等)
第9条 交流センターを使用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 町長は、交流センターの効率的な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。
2 前項の場合において、利用料の額は、指定管理者が町長の承認を受けて
別表に定める金額を超えない範囲内で定めるものとし、当該利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲等)
第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) 交流センターの利用許可、その取消しその他交流センターの利用に係る業務
(3) 施設及び設備等の維持管理に係る業務
(4) 利用料の収受、免除及び還付に係る業務
(5) その他町長が必要と認める業務
2 前項の場合においては、第5条及び第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、交流センターの管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村岡町農林漁業体験実習館設置及び管理に関する条例(平成4年村岡町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年1月23日条例第3号抄)
改正
平成18年3月29日条例第25号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(香美町農林漁業体験実習館「村岡・都市と農村交流センター」条例の一部改正に伴う経過措置)
45 この条例による改正前の香美町農林漁業体験実習館「村岡・都市と農村交流センター」条例(平成17年香美町条例第152号。以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
46 改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお改正前の条例の例による。
附 則(平成18年3月20日条例第9号抄)
改正
平成18年3月29日条例第26号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月16日条例第29号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月18日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(香美町農林漁業体験実習館「村岡・都市と農村交流センター」条例の一部改正に伴う経過措置)
14 この条例による改正後の香美町農林漁業体験実習館「村岡・都市と農村交流センター」条例別表の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同年3月31日以前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月1日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(香美町農林漁業体験実習館「村岡・都市と農村交流センター」条例の一部改正に伴う経過措置)
16 この条例による改正後の香美町農林漁業体験実習館「村岡・都市と農村交流センター」条例別表の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同年9月30日以前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
都市と農村交流センター使用料
区分 | 半日 | 1日 | 夜間 | 備考 |
農林業体験研修室 | 2階 | 香美町門真市住民 | 円 | 円 | 円 | 半日とは、8時30分から12時30分まで又は13時から17時までの使用をいう。 1日とは、8時30分から17時までの使用をいう。 夜間とは、18時から22時までの使用をいう。 |
1,570 | 3,150 | 2,410 |
その他の住民 | 2,410 | 4,820 | 3,670 |
農林業体験実習室 | 2階 | 香美町門真市住民 | 1,050 | 2,100 | 1,570 |
その他の住民 | 1,570 | 3,150 | 2,410 |
農山村文化交流室 | 1階 | 香美町門真市住民 | 2,100 | 4,190 | 3,150 |
その他の住民 | 3,150 | 6,280 | 4,720 |