○香美町立国民宿舎「ファミリーイン今子浦」条例
平成17年4月1日条例第142号
香美町立国民宿舎「ファミリーイン今子浦」条例
(設置)
第1条 健全な保健休養施設として、住民生活の福祉の向上と健康の増進に寄与することを目的として、香美町立国民宿舎「ファミリーイン今子浦」(以下「宿舎」という。)を設置する。
(位置)
第2条 宿舎の位置は、香美町香住区境582番地とする。
(使用の許可)
第3条 宿舎を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 町長は、宿舎を使用しようとし、又は使用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可せず、又はその許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) その他宿舎の管理上支障があるとき。
(使用料)
第5条 第3条の規定により許可を得て宿舎を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 使用料は、宿舎の使用が終わったときに納付するものとし、町長は、必要に応じ予約金を納付させることができる。
4 前条の規定により、宿舎の使用を取り消した場合においても、行為に対する使用料は、納付しなければならない。
(予約金の不還付)
第6条 既納の予約金は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により宿舎を使用することができなかった場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の休止)
第7条 町長は、管理上必要があると認めるときは、宿舎の全部又は一部の使用を一時休止することができる。
(原状回復義務等)
第8条 使用者は、その責めに帰すべき理由により宿舎の施設又は備品を損傷、汚損若しくは滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 町長は、宿舎の効率的な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。
2 前項の場合において、利用料の額は、指定管理者が町長の承認を受けて別表に定める金額を超えない範囲内で定めるものとし、当該利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲等)
第10条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 宿舎の利用の許可、その取消しその他宿舎の利用に係る業務
(2) 利用料の収受及び還付に係る業務
(3) 施設及び設備等の維持管理に係る業務
(4) その他町長が必要と認める業務
2 前項の場合においては、第3条、第4条、第5条第3項及び第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、宿舎の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の香住町国民宿舎の設置及び管理に関する条例(昭和62年香住町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年1月23日条例第3号抄)
改正
平成18年3月29日条例第25号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(香美町立国民宿舎「ファミリーイン今子浦」条例の一部改正に伴う経過措置)
41 この条例による改正前の香美町立国民宿舎「ファミリーイン今子浦」条例(平成17年条例第142号。以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
42 改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお改正前の条例の例による。
附 則(平成18年3月29日条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月18日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(香美町立国民宿舎「ファミリーイン今子浦」条例の一部改正に伴う経過措置)
13 この条例による改正後の香美町立国民宿舎「ファミリーイン今子浦」条例別表の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同年3月31日以前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月1日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(香美町立国民宿舎「ファミリーイン今子浦」条例の一部改正に伴う経過措置)
15 この条例による改正後の香美町立国民宿舎「ファミリーイン今子浦」条例別表の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同年9月30日以前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
別表(第5条関係)
1 宿泊基本料金(消費税含む。)
1 宿泊基本料金(消費税含む。)
(単位:円) |
(単位:円) |
区分 | 宿泊料 |
区分 | 宿泊料 |
大人 | 3,780 |
大人 | 3,780 |
小学生児童 | 3,024 |
小学生児童 | 3,024 |
幼児 | 2,052 |
幼児 | 2,052 |
備考
備考
1 利用時間は、午後3時から午前10時までとする。
1 利用時間は、午後3時から午前10時までとする。
2 利用時間を経過して使用する場合は、休憩料を徴収する。ただし、引き続き2泊以上宿泊する場合については、到着日及び出発日に限り徴収する。
2 利用時間を経過して使用する場合は、休憩料を徴収する。ただし、引き続き2泊以上宿泊する場合については、到着日及び出発日に限り徴収する。
3 バス、トイレ付和室及び洋室(ツイン室)の宿泊料は、この表に規定する額の50パーセントを超えない範囲内で町長が定める額を加算することができる。
3 バス、トイレ付和室及び洋室(ツイン室)の宿泊料は、この表に規定する額の50パーセントを超えない範囲内で町長が定める額を加算することができる。
4 団体又は旅行あっせん業者のあっせんする者及び特別の事情があると町長が認める場合の者の宿泊料は、この表の規定する額の50パーセントを超えない範囲内で町長が定める額を割り引くことができる。
4 団体又は旅行あっせん業者のあっせんする者及び特別の事情があると町長が認める場合の者の宿泊料は、この表の規定する額の50パーセントを超えない範囲内で町長が定める額を割り引くことができる。
5 この表において「幼児」とは、小学校に就学するまでの3歳以上の者をいう。
5 この表において「幼児」とは、小学校に就学するまでの3歳以上の者をいう。
2 休憩料(消費税含む。)
2 休憩料(消費税含む。)
(単位:円) |
(単位:円) |
施設 | 料金(1室につき) |
施設 | 料金(1室につき) |
室名 | 畳数又は面積 | 基本料金 | 追加料金 |
(3時間まで) | (3時間を超える1時間につき) |
室名 | 畳数又は面積 | 基本料金 | 追加料金 |
(3時間まで) | (3時間を超える1時間につき) |
普通客室 | 8畳 | 1,620 | 540 |
10畳 | 2,052 | 684 |
12畳 | 2,376 | 792 |
普通客室 | 8畳 | 1,620 | 540 |
10畳 | 2,052 | 684 |
12畳 | 2,376 | 792 |
洋室ツイン | 23㎡ | 2,052 | 684 |
洋室ツイン | 23㎡ | 2,052 | 684 |
洋室シングル | 10㎡ | 1,080 | 360 |
洋室シングル | 10㎡ | 1,080 | 360 |
広間 | 22.5畳 | 3,564 | 1,188 |
42畳 | 8,100 | 2,700 |
広間 | 22.5畳 | 3,564 | 1,188 |
42畳 | 8,100 | 2,700 |
大会議室 | 227㎡ | 16,200 | 5,400 |
大会議室 | 227㎡ | 16,200 | 5,400 |
中会議室 | 40㎡ | 3,780 | 1,260 |
中会議室 | 40㎡ | 3,780 | 1,260 |
小会議室 | 35㎡ | 3,240 | 1,080 |
小会議室 | 35㎡ | 3,240 | 1,080 |
食堂 | 105㎡ | 5,400 | 1,800 |
食堂 | 105㎡ | 5,400 | 1,800 |
3 結婚式会場使用料(消費税含む。)
3 結婚式会場使用料(消費税含む。)
(単位:円) |
(単位:円) |
区分 | 部屋名 | 畳数又は面積 | 料金(4時間以内) |
区分 | 部屋名 | 畳数又は面積 | 料金(4時間以内) |
結婚式 | 香寿殿 | 35㎡ | 54,000 |
香寿の間 | 227㎡ |
201・202 | 22.5畳 |
203 | 10畳 |
205 | 10畳 |
結婚式 | 香寿殿 | 35㎡ | 54,000 |
香寿の間 | 227㎡ |
201・202 | 22.5畳 |
203 | 10畳 |
205 | 10畳 |
備考 4時間を超過して使用する場合、1時間につき当該基本料金の10分の1を加算する。
備考 4時間を超過して使用する場合、1時間につき当該基本料金の10分の1を加算する。
別表(第5条関係)
1 宿泊基本料金(消費税含む。)
(単位:円)
区分 | 宿泊料 |
大人 | 3,850 |
小学生児童 | 3,080 |
幼児 | 2,090 |
備考
1 利用時間は、午後3時から午前10時までとする。
2 利用時間を経過して使用する場合は、休憩料を徴収する。ただし、引き続き2泊以上宿泊する場合については、到着日及び出発日に限り徴収する。
3 バス、トイレ付和室及び洋室(ツイン室)の宿泊料は、この表に規定する額の50パーセントを超えない範囲内で町長が定める額を加算することができる。
4 団体又は旅行あっせん業者のあっせんする者及び特別の事情があると町長が認める場合の者の宿泊料は、この表の規定する額の50パーセントを超えない範囲内で町長が定める額を割り引くことができる。
5 この表において「幼児」とは、小学校に就学するまでの3歳以上の者をいう。
2 休憩料(消費税含む。)
(単位:円)
施設 | 料金(1室につき) |
室名 | 畳数又は面積 | 基本料金 | 追加料金 |
(3時間まで) | (3時間を超える 1時間につき) |
普通客室 | 8畳 | 1,650 | 550 |
10畳 | 2,090 | 697 |
12畳 | 2,420 | 807 |
洋室ツイン | 23㎡ | 2,090 | 697 |
洋室シングル | 10㎡ | 1,100 | 367 |
広間 | 22.5畳 | 3,630 | 1,210 |
42畳 | 8,250 | 2,750 |
大会議室 | 227㎡ | 16,500 | 5,500 |
中会議室 | 40㎡ | 3,850 | 1,283 |
小会議室 | 35㎡ | 3,300 | 1,100 |
食堂 | 105㎡ | 5,500 | 1,833 |
3 結婚式会場使用料(消費税含む。)
(単位:円)
区分 | 部屋名 | 畳数又は面積 | 料金(4時間以内) |
結婚式 | 香寿殿 | 35㎡ | |
香寿の間 | 227㎡ | |
201・202 | 22.5畳 | 55,000 |
203 | 10畳 | |
205 | 10畳 | |
備考 4時間を超過して使用する場合、1時間につき当該基本料金の10分の1を加算する。