○香美町小代ゴンドラリフト条例
平成17年4月1日条例第139号
香美町小代ゴンドラリフト条例
(設置)
第1条 豊かな自然環境の中で地域住民に憩いの場を提供するとともに、町の活性化を図るため香美町小代ゴンドラリフト(以下「ゴンドラリフト」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ゴンドラリフトの位置は、香美町小代区大谷463番地から香美町小代区城山553番地までとする。
(管理)
第3条 ゴンドラリフトの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ゴンドラリフトの運行の管理
(2) ゴンドラリフトの保守の管理
(3) ゴンドラリフト利用料(以下「利用料」という。)の徴収
(4) その他町長が必要と認める業務
(稼働期間及び稼働時間)
第5条 ゴンドラリフトの稼働期間は、11月1日から3月31日までとし、稼働時間は、午前7時30分から午後5時30分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用の許可)
第6条 ゴンドラリフトを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) ゴンドラリフトの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他ゴンドラリフトの管理上支障があるとき。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止をすることができる。
(1) 天災地変その他避けることができない理由により必要があるとき。
(2) 公益上必要があるとき。
(3) その他ゴンドラの管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、前条の規定により許可を受けてゴンドラリフトを利用する者(以下「利用者」という。)に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(利用権の譲渡の禁止)
第8条 利用者は、ゴンドラリフトを利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更の禁止)
第9条 指定管理者又は利用者は、ゴンドラリフトに新たに設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用料の納付)
第10条 利用者は、指定管理者に利用料を納付しなければならない。
2 利用料は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者が必要と認めるときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。
(利用料の不還付)
第11条 既納の利用料は、還付しない。ただし、指定管理者の違算等利用者の責めに帰さない理由による場合は、この限りでない。
(利用料の収入)
第12条 利用料は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(損害賠償義務)
第13条 利用者は、故意又は過失により、ゴンドラリフトの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、ゴンドラリフトの管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美方町ゴンドラリフトの設置及び管理に関する条例(平成13年美方町条例第29号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年1月23日条例第3号抄)
改正
平成18年3月29日条例第25号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(香美町小代ゴンドラリフト条例の一部改正に伴う経過措置)
36 この条例による改正前の香美町小代ゴンドラリフト条例(平成17年香美町条例第139号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月29日条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月18日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(香美町小代ゴンドラリフト条例の一部改正に伴う経過措置)
12 この条例による改正後の香美町小代ゴンドラリフト条例別表の規定は、平成26年4月1日以後の利用に係る利用料について適用し、同年3月31日以前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年6月18日条例第24号)
この条例は、平成26年9月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(香美町小代ゴンドラリフト条例の一部改正に伴う経過措置)
13 この条例による改正後の香美町小代ゴンドラリフト条例別表の規定は、平成31年10月1日以後の利用に係る利用料について適用し、同年9月30日以前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)

区分

利用料(1回について)

備考

大人

1,250円

中学生以上の者

小人

630円

3歳以上小学生以下の者