○香美町吉滝キャンプ場条例
平成17年4月1日条例第134号
香美町吉滝キャンプ場条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、香美町吉滝キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の設置及び管理に関して、必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 キャンプ場の位置は、香美町小代区貫田字後山602番地の2とする。
(施設)
第3条 キャンプ場の施設は、別表第1のとおりとする。
(開設期間)
第4条 キャンプ場の開設期間は、冬期を除き施設の利用が可能な期間とする。
(利用の許可)
第5条 キャンプ場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、キャンプ場の管理上支障があると認めるときは、利用の許可を取り消すことができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、キャンプ場の利用を拒否することができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあるとき。
(2) キャンプ場の利用目的に反するとき。
(3) キャンプ場の管理上の指示に従わないとき。
(使用料)
第7条 キャンプ場の利用に係る料金(以下「使用料」という。)の額は、別表第2に掲げる金額とする。
(使用料の免除)
第8条 町長が公益上その他必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、その施設を滅失し、又は損傷した場合においては、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 町長は、キャンプ場の効率的な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。
2 前項の場合において、利用料の額は、指定管理者が町長の承認を受けて別表第2に定める金額を超えない範囲内で定めるものとし、当該利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者の行う業務の範囲等)
第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) キャンプ場の利用許可、その取消しその他キャンプ場の利用に係る業務
(2) 利用料の収受及び免除に係る業務
(3) 施設及び設備等の維持管理に係る業務
(4) その他町長が必要と認める業務
2 前項の場合においては、第5条及び第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉滝キャンプ場施設の設置及び管理に関する条例(平成12年美方町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年1月23日条例第3号抄)
改正
平成18年3月29日条例第25号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(香美町吉滝キャンプ場条例の一部改正に伴う経過措置)
28 この条例による改正前の香美町吉滝キャンプ場条例(平成17年香美町条例第134号。以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
29 改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料の取扱いについては、なお改正前の条例の例による。
附 則(平成18年3月20日条例第9号抄)
改正
平成18年3月29日条例第26号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(香美町吉滝キャンプ場条例の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例の施行前の香美町吉滝キャンプ場条例(平成17年香美町条例第134号)の規定により課した、又は課すべきであった利用料の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月29日条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月18日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(香美町吉滝キャンプ場条例の一部改正に伴う経過措置)
10 この条例による改正後の香美町吉滝キャンプ場条例別表第2の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同年3月31日以前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月1日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(香美町吉滝キャンプ場条例の一部改正に伴う経過措置)
11 この条例による改正後の香美町吉滝キャンプ場条例別表第2の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同年9月30日以前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
管理棟 | 1棟 |
避難棟 | 2棟 |
休憩棟 | 1棟 |
炊事棟 | 2棟 |
便所 | 2棟 |
天体観測施設 | 1基 |
山村広場施設 | 1面 |
トリム施設 | 1式 |
給水施設 | 1式 |
営火場 | 2箇所 |
照明放送施設 | 1式 |
野外卓 | 1式 |
テントサイト施設 | 1式 |
コテージ | 5棟 |
別表第2(第7条関係)
別表第2(第7条関係)
(単位:円) |
(単位:円) |
施設名 | 区分 | 使用料 |
町内 | 町外 | 備考 |
施設名 | 区分 | 使用料 |
町内 | 町外 | 備考 |
テントサイト施設 | 中学生以下 | 1人1日につき | 1人1日につき | |
100 | 210 |
高校生以上 | 1人1日につき | 1人1日につき | |
210 | 310 |
テントサイト施設 | 中学生以下 | 1人1日につき | 1人1日につき | |
100 | 210 |
高校生以上 | 1人1日につき | 1人1日につき | |
210 | 310 |
テント・ターフ | 1張 | 210 | 510 | |
テント・ターフ | 1張 | 210 | 510 | |
管理棟 | 半日 | 0 | 1,540 | |
1日 | 0 | 3,090 | |
管理棟 | 半日 | 0 | 1,540 | |
1日 | 0 | 3,090 | |
休憩棟 | 半日 | 2,570 | 2,570 | |
1日 | 5,140 | 5,140 | |
休憩棟 | 半日 | 2,570 | 2,570 | |
1日 | 5,140 | 5,140 | |
営火場 | 1日 | 6,170 | 6,170 | |
営火場 | 1日 | 6,170 | 6,170 | |
山村広場施設 | 半日 | 1,030 | 2,570 | |
1日 | 2,060 | 5,140 | |
山村広場施設 | 半日 | 1,030 | 2,570 | |
1日 | 2,060 | 5,140 | |
コテージ (定員5人) | 1泊1棟 | 14,400 | 15,430 | 14時から翌日10時まで定員超過1人につき |
1,030円加算 |
休憩1棟 | 1,030 | 1,030 | 16時まで1時間につき |
休憩1棟 | 1,230 | 1,230 | 16時から22時まで1時間につき |
コテージ (定員5人) | 1泊1棟 | 14,400 | 15,430 | 14時から翌日10時まで定員超過1人につき |
1,030円加算 |
休憩1棟 | 1,030 | 1,030 | 16時まで1時間につき |
休憩1棟 | 1,230 | 1,230 | 16時から22時まで1時間につき |
駐車場 | 1台 | 0 | 310 | 施設利用時間内 |
駐車場 | 1台 | 0 | 310 | 施設利用時間内 |
別表第2(第7条関係)
(単位:円)
施設名 | 区分 | 使用料 |
町内 | 町外 | 備考 |
テントサイト施設 | 中学生以下 | 1人1日につき | 1人1日につき | |
100 | 210 |
高校生以上 | 1人1日につき | 1人1日につき | |
210 | 320 |
テント・ターフ | 1張 | 210 | 520 | |
管理棟 | 半日 | 0 | 1,570 | |
1日 | 0 | 3,150 | |
休憩棟 | 半日 | 2,620 | 2,620 | |
1日 | 5,240 | 5,240 | |
営火場 | 1日 | 6,280 | 6,280 | |
山村広場施設 | 半日 | 1,050 | 2,620 | |
1日 | 2,100 | 5,240 | |
コテージ (定員5人) | 1泊1棟 | 14,670 | 15,720 | 14時から翌日10時まで 定員超過1人につき1,050円加算 |
休憩1棟 | 1,050 | 1,050 | 16時まで1時間につき |
休憩1棟 | 1,250 | 1,250 | 16時から22時まで1時間につき |
駐車場 | 1台 | 0 | 320 | 施設利用時間内 |