○香美町吉滝キャンプ場条例
平成17年4月1日条例第134号
香美町吉滝キャンプ場条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、香美町吉滝キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の設置及び管理に関して、必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 キャンプ場の位置は、香美町小代区貫田字後山602番地の2とする。
(施設)
第3条 キャンプ場の施設は、別表第1のとおりとする。
(開設期間)
第4条 キャンプ場の開設期間は、冬期を除き施設の利用が可能な期間とする。
(利用の許可)
第5条 キャンプ場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、キャンプ場の管理上支障があると認めるときは、利用の許可を取り消すことができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、キャンプ場の利用を拒否することができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあるとき。
(2) キャンプ場の利用目的に反するとき。
(3) キャンプ場の管理上の指示に従わないとき。
(使用料)
第7条 キャンプ場の利用に係る料金(以下「使用料」という。)の額は、別表第2に掲げる金額とする。
(使用料の免除)
第8条 町長が公益上その他必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、その施設を滅失し、又は損傷した場合においては、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 町長は、キャンプ場の効率的な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。
2 前項の場合において、利用料の額は、指定管理者が町長の承認を受けて別表第2に定める金額を超えない範囲内で定めるものとし、当該利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者の行う業務の範囲等)
第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) キャンプ場の利用許可、その取消しその他キャンプ場の利用に係る業務
(2) 利用料の収受及び免除に係る業務
(3) 施設及び設備等の維持管理に係る業務
(4) その他町長が必要と認める業務
2 前項の場合においては、第5条及び第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉滝キャンプ場施設の設置及び管理に関する条例(平成12年美方町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年1月23日条例第3号抄)
改正
平成18年3月29日条例第25号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(香美町吉滝キャンプ場条例の一部改正に伴う経過措置)
28 この条例による改正前の香美町吉滝キャンプ場条例(平成17年香美町条例第134号。以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
29 改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料の取扱いについては、なお改正前の条例の例による。
附 則(平成18年3月20日条例第9号抄)
改正
平成18年3月29日条例第26号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(香美町吉滝キャンプ場条例の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例の施行前の香美町吉滝キャンプ場条例(平成17年香美町条例第134号)の規定により課した、又は課すべきであった利用料の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月29日条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月18日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(香美町吉滝キャンプ場条例の一部改正に伴う経過措置)
10 この条例による改正後の香美町吉滝キャンプ場条例別表第2の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同年3月31日以前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月1日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(香美町吉滝キャンプ場条例の一部改正に伴う経過措置)
11 この条例による改正後の香美町吉滝キャンプ場条例別表第2の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同年9月30日以前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)

管理棟

1棟

避難棟

2棟

休憩棟

1棟

炊事棟

2棟

便所

2棟

天体観測施設

1基

山村広場施設

1面

トリム施設

1式

給水施設

1式

営火場

2箇所

照明放送施設

1式

野外卓

1式

テントサイト施設

1式

コテージ

5棟

別表第2(第7条関係)
別表第2(第7条関係)

(単位:円)

(単位:円)

施設名

区分

使用料

町内

町外

備考

施設名

区分

使用料

町内

町外

備考

テントサイト施設

中学生以下

1人1日につき

1人1日につき


100

210

高校生以上

1人1日につき

1人1日につき


210

310

テントサイト施設

中学生以下

1人1日につき

1人1日につき


100

210

高校生以上

1人1日につき

1人1日につき


210

310

テント・ターフ

1張

210

510


テント・ターフ

1張

210

510


管理棟

半日

1,540


1日

3,090


管理棟

半日

1,540


1日

3,090


休憩棟

半日

2,570

2,570


1日

5,140

5,140


休憩棟

半日

2,570

2,570


1日

5,140

5,140


営火場

1日

6,170

6,170


営火場

1日

6,170

6,170


山村広場施設

半日

1,030

2,570


1日

2,060

5,140


山村広場施設

半日

1,030

2,570


1日

2,060

5,140


コテージ

(定員5人)

1泊1棟

14,400

15,430

14時から翌日10時まで定員超過1人につき

1,030円加算

休憩1棟

1,030

1,030

16時まで1時間につき

休憩1棟

1,230

1,230

16時から22時まで1時間につき

コテージ

(定員5人)

1泊1棟

14,400

15,430

14時から翌日10時まで定員超過1人につき

1,030円加算

休憩1棟

1,030

1,030

16時まで1時間につき

休憩1棟

1,230

1,230

16時から22時まで1時間につき

駐車場

1台

310

施設利用時間内

駐車場

1台

310

施設利用時間内

別表第2(第7条関係)
(単位:円)

施設名

区分

使用料

町内

町外

備考

テントサイト施設

中学生以下

1人1日につき

1人1日につき


100

210

高校生以上

1人1日につき

1人1日につき


210

320

テント・ターフ

1張

210

520


管理棟

半日

1,570


1日

3,150


休憩棟

半日

2,620

2,620


1日

5,240

5,240


営火場

1日

6,280

6,280


山村広場施設

半日

1,050

2,620


1日

2,100

5,240


コテージ

(定員5人)

1泊1棟

14,670

15,720

14時から翌日10時まで

定員超過1人につき1,050円加算

休憩1棟

1,050

1,050

16時まで1時間につき

休憩1棟

1,250

1,250

16時から22時まで1時間につき

駐車場

1台

320

施設利用時間内