○香美町道の駅「あゆの里・矢田川」条例
平成17年4月1日条例第129号
香美町道の駅「あゆの里・矢田川」条例
(設置)
第1条 豊かな自然を生かし地域住民の生活向上を目指すとともに、農林水産物及び加工品の直売、消費拡大を図ることによる地域産業の振興と、町の歴史、文化、産物、観光等に関する情報提供と交流の促進を図るため、香美町道の駅「あゆの里・矢田川」(以下「あゆの里・矢田川」という。)を設置する。
(位置)
第2条 あゆの里・矢田川の位置は、香美町村岡区長瀬933番地の1とする。
(施設)
第3条 あゆの里・矢田川の施設は、次のとおりとする。
(1) 多目的広場 8,740平方メートル
(2) 農林水産物直売・食材供給施設 1棟(246平方メートル)
(3) 加工品貯蔵施設 1棟(49平方メートル)
(4) 東屋 1棟
(業務)
第4条 あゆの里・矢田川は、次に掲げる業務を行う。
(1) 農林水産物等地場産品の展示直売に関すること。
(2) 農林水産物加工品の研究及び開発に関すること。
(3) 歴史、文化、産物、観光等に関する情報提供に関すること。
(4) 道路交通情報等の提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の目的を達成するために必要な業務
(管理)
第5条 あゆの里・矢田川は、常に良好な状態において管理し、効率的に運用しなければならない。
(原状回復の義務等)
第6条 あゆの里・矢田川を利用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設、設備等を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
(指定管理者による管理)
第7条 町長は、あゆの里・矢田川の効率的な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第8条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) 施設及び設備等の維持管理に係る業務
(3) その他町長が必要と認める業務
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、あゆの里・矢田川の管理に関して必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月23日条例第3号抄)
改正
平成18年3月29日条例第25号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(香美町道の駅「あゆの里・矢田川」条例の一部改正に伴う経過措置)
23 この条例による改正前の香美町道の駅「あゆの里・矢田川」条例(平成17年香美町条例第129号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月29日条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。