○香美町立八幡山公園条例
平成17年4月1日条例第128号
香美町立八幡山公園条例
(設置)
第1条 歴史的文化資源と石の彫刻空間の中で、文化や芸術に親しみ、創造性を育てることを目的として香美町立八幡山公園(以下「公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 公園の位置は、香美町村岡区福岡216番地の2とする。
(施設)
第3条 公園の施設は、次のとおりとする。
(1) 創造の丘
(2) 古墳の丘
(3) 管理棟
(4) その他の施設
(入園料)
第4条 公園の入園料は、無料とする。
(行為の制限)
第5条 何人も、公園内で次の行為をしてはならない。
(1) 施設又は備品を滅失し、又は損傷すること。
(2) 動植物の保全を害すること。
(3) 屋外広告物を設置すること。
(4) 物品販売その他営業行為をすること。
(5) 環境を害すること。
(6) その他公園の管理上に支障があること。
2 前項第3号及び第4号の規定については、あらかじめ町長の許可を受けたものは、この限りではない。
3 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ香美町立八幡山公園内行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、香美町立八幡山公園内行為許可証(様式第2号)の交付を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第6条 公園を利用した者が、その責めに帰すべき理由により、その施設設備又は備品等を滅失し、又は損傷したときは、それを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村岡町八幡山公園の設置及び管理に関する条例(平成6年村岡町条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった入園料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年3月20日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月2日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にあるこの条例による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)