○香美町瀞川渓谷憩いの森条例
平成17年4月1日条例第125号
香美町瀞川渓谷憩いの森条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、香美町瀞川渓谷憩いの森(以下「瀞川渓谷憩いの森」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 瀞川渓谷憩いの森の施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
管理休憩棟 | 香美町村岡区板仕野544番地の9 |
東屋(1号) | 香美町村岡区板仕野544番地の9 |
東屋(2号) | 香美町村岡区板仕野546番地 |
休憩棟 | 香美町村岡区板仕野544番地の4 |
公衆便所(1号) | 香美町村岡区板仕野544番地の1 |
公衆便所(2号) | 香美町村岡区板仕野546番地 |
水車小屋 | 香美町村岡区板仕野588番地の1 |
(有料の施設)
第3条 施設のうち、有料の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理休憩棟
(2) 休憩棟
(使用の許可)
第4条 前条に定める有料の施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 町長は、瀞川渓谷憩いの森の使用が次の各号のいずれかに該当する者に対しては、使用を拒否することができる。
(1) 森林の樹木若しくは渓流を汚損又は破壊し、自然環境を著しく損なうおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあると認められる者
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) その他瀞川渓谷憩いの森の管理上必要な指示に従わない者
(使用料)
第6条 有料の施設の使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 町長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、既納使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第8条 第2条に定める施設の使用者は、その責めに帰すべき理由により、その施設を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 町長は、瀞川渓谷憩いの森の効率的な運営を図るため、法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。
2 前項の場合において、利用料の額は、指定管理者が町長の承認を受けて別表に定める金額を超えない範囲内で定めるものとし、当該利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲等)
第10条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可、制限その他施設の利用に係る業務
(2) 利用料の収受、減免及び還付に係る業務
(3) 施設及び設備等の維持管理に係る業務
(4) その他町長が必要と認める業務
2 前項の場合においては、第4条及び第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村岡町瀞川渓谷憩いの森の設置及び管理に関する条例(平成5年村岡町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年1月23日条例第3号抄)
改正
平成18年3月29日条例第25号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(香美町瀞川渓谷憩いの森条例の一部改正に伴う経過措置)
19 この条例による改正前の香美町瀞川渓谷憩いの森条例(平成17年香美町条例第125号。以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
20 改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお改正前の条例の例による。
附 則(平成18年3月20日条例第9号抄)
改正
平成18年3月29日条例第26号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(香美町瀞川渓谷憩いの森条例の一部改正に伴う経過措置)
8 この条例による改正後の香美町瀞川渓谷憩いの森条例別表の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同年9月30日以前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
別表(第6条関係)
施設名 | 使用区分 | 使用者区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
基本料 | 1人当たり |
施設名 | 使用区分 | 使用者区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
基本料 | 1人当たり |
管理休憩棟 | 夜間 | 大人 | 1棟 | 6,120円 | 1,530円 | 16時から翌日10時まで |
| 小人 | | | 820円 | |
日中 | 大人 | 1棟 | 無料 | 無料 | 10時から16時まで |
| 小人 | | | | |
管理休憩棟 | 夜間 | 大人 | 1棟 | 6,120円 | 1,530円 | 16時から翌日10時まで |
| 小人 | | | 820円 | |
日中 | 大人 | 1棟 | 無料 | 無料 | 10時から16時まで |
| 小人 | | | | |
休憩棟 | 夜間 | 大人 | 1棟 | 6,120円 | 1,530円 | 16時から翌日10時まで |
| 小人 | | | 820円 | |
日中 | 大人 | 1棟 | 3,060円 | 820円 | 10時から16時まで |
| 小人 | | | 410円 | |
休憩棟 | 夜間 | 大人 | 1棟 | 6,120円 | 1,530円 | 16時から翌日10時まで |
| 小人 | | | 820円 | |
日中 | 大人 | 1棟 | 3,060円 | 820円 | 10時から16時まで |
| 小人 | | | 410円 | |
摘要 |
摘要 |
1 各施設の使用料は、使用者区分による1人当たりの使用料にそれぞれ施設使用人数を乗じて得た額に基本料を加えた額とする。 |
1 各施設の使用料は、使用者区分による1人当たりの使用料にそれぞれ施設使用人数を乗じて得た額に基本料を加えた額とする。 |
2 大人とは、高校生以上とする。 |
2 大人とは、高校生以上とする。 |
3 小人とは、中学生以下とする。 |
3 小人とは、中学生以下とする。 |
別表(第6条関係)
施設名 | 使用区分 | 使用者区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
基本料 | 1人当たり |
管理休憩棟 | 夜間 | 大人 | 1棟 | 6,410円 | 1,600円 | 16時から翌朝10時まで |
小人 | 860円 |
日中 | 大人 | 1棟 | 無料 | 無料 | 10時から16時まで |
小人 |
休憩棟 | 夜間 | 大人 | 1棟 | 6,410円 | 1,600円 | 16時から翌朝10時まで |
小人 | 860円 |
日中 | 大人 | 1棟 | 3,210円 | 860円 | 10時から16時まで |
小人 | 430円 |
備考
1 各施設の使用料は、使用者区分による1人当たりの使用料にそれぞれ施設使用人数を乗じて得た額に基本料を加えた額とする。
2 大人とは、高校生以上とする。
3 小人とは、中学生以下とする。