○山陰海岸国立公園今子浦集団施設地区の観光開発に関する条例
平成17年4月1日条例第122号
山陰海岸国立公園今子浦集団施設地区の観光開発に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、自然公園法(昭和32年法律第161号。以下「法」という。)第36条の規定に基づく山陰海岸国立公園今子浦集団施設地区(以下「施設地区」という。)において、すぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることを基調に土地所有者の利益を保護しつつ、諸施設の整備を促進することにより適正な観光開発を行い、もって香美町の振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 開発組合 施設地区内に土地を所有する者が、施設地区の観光開発を進めるために組織する「国立公園香住今子浦開発組合」をいう。
(2) 公園計画 法第7条の規定による公園計画をいう。
(3) 公園施設 施設地区において法第7条の規定による公園事業により設けられる施設をいう。
(4) 保全土地 施設地区内に土地を所有する者が、第5条の規定により、町と地上権設定契約を締結した土地をいう。
(観光開発行為)
第3条 公園施設の設置その他の施設地区の観光開発行為をしようとする者は、当該行為が公園計画に沿ったものとなるよう努めなければならない。
(使用土地)
第4条 公園施設を設置しようとする者は、当該公園施設を保全土地に設置するよう努めなければならない。
(地上権設定契約)
第5条 町は、施設地区内の土地について、その所有者と地上権設定契約を締結することができる。
(土地使用協定)
第6条 町は、保全土地を適正かつ有効に使用するため、次に掲げる事項を内容とする土地使用協定を開発組合と締結することができる。
(1) 保全土地の利用の基本方針
(2) 前条の地上権設定契約の一般的条件
(3) 町が公園施設を設置しようとする者に対し、賃貸借若しくは使用貸借をさせ、又は使用許可を与える場合の貸借条件又は許可条件
(開発組合に対する補助)
第7条 町は、予算の範囲内において、開発組合に対して補助金を交付することができる。
2 前項の補助金の交付条件、交付手続その他は、町長が別に定めるところによる。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。