○香美町火葬場及び霊きゅう車に関する条例
平成17年4月1日条例第110号
香美町火葬場及び霊きゅう車に関する条例
(設置)
第1条 本町に火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
香美町香住斎場 | 香美町香住区下浜1510番地 |
(業務)
第3条 火葬場及び霊きゅう車の行う業務は、次のとおりとする。
(1) 遺がいの輸送及び火葬
(2) 分娩又は医療汚物の焼却
(使用許可の申請)
第4条 火葬場及び霊きゅう車を使用しようとする者は、町長に申請してその許可を受けなければならない。
2 前項の申請には、火葬許可書を添付しなければならない。ただし、妊娠4か月未満の死胎及び分娩による汚物並びに医療汚物については、医師又は助産師の証明書を添付しなければならない。
(使用料)
第5条 火葬場及び霊きゅう車を使用する者は、使用料を納めなければならない。
(使用料の納付)
第6条 使用料は、使用の許可と同時に納めなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める使用料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者 50パーセント
(2) 低所得のため、生活が困窮している者で、民生委員を通じて申出のあったもの 50パーセント
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用料納付の資力がなく、特に減免を必要と認める者 50から100パーセント
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができないときは、この限りでない。
(拾骨)
第9条 拾骨は、火葬場が遺がいの受領をしたときから24時間以内に行わなければならない。ただし、火葬場の管理者が火葬場の都合により拾骨の日時を指定した場合は、その指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者が故意又は過失によって施設及び器物を破損又は紛失させたときは、これを原状に修復し、又は管理者の定める額の損害賠償をしなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、火葬場及び霊きゅう車の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の香住町火葬場の設置管理及び霊柩車の使用に関する条例(昭和54年香住町条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成25年12月18日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(香美町火葬場及び霊きゅう車に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例による改正後の香美町火葬場及び霊きゅう車に関する条例別表第2の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同年3月31日以前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月1日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(香美町火葬場及び霊きゅう車に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例による改正後の香美町火葬場及び霊きゅう車に関する条例別表第2の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同年9月30日以前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
火葬場使用料
種別 | 区分 | 単位 | 使用料 |
遺がい | 大人(満15歳以上) | 1死体 | 17,000円 |
小人(満15歳未満) | 1死体 | 13,000 |
乳(満2歳未満)・死産児 | 1死体 | 11,000 |
汚物 | 胞衣、産じょく・医療汚物 | 1個 | 11,000 |
町の住民でない者の使用料は、上記区分の10割増のほか、時間外については従事職員等の超過勤務手当を加算する。 |
別表第2(第5条関係)
霊きゅう車使用料
区分 | 使用料 |
基本額 | 6,600円 |
加算額 | キロ加算 | 10キロメートルまで | 1,870円 |
20キロメートルまで | 3,330円 |
30キロメートルまで | 5,420円 |
40キロメートルまで | 7,500円 |
50キロメートルまで | 9,580円 |
50キロメートルを超え150キロメートルまでの場合 20キロメートルを増すごとの加算額 | 3,330円 |
150キロメートルを超え500キロメートルまでの場合 30キロメートルまでを増すごとの加算額 | 5,420円 |
500キロメートルを超える場合 50キロメートルまでを増すごとの加算額 | 9,580円 |
作業時間が1時間30分を超える場合 30分までを増すごとの加算額 | 520円 |
乗車定員6人を超える場合 3人までを増すごとの加算額 | 790円 |
1 割増率 |
午後10時から午前5時までの深夜早朝作業 |
| 1作業につき | 1,470円 | |
| 30分までごとに | 740円 | |
2 運賃料金適用方法 |
運賃及び料金は、当該運送に従事する車両の車庫から起算し、依頼人の指定する遺体取卸場所までのキロ程とする。 |
3 その他 |
上記以外の細部については、陸運局の認可によるものとする。 |