○香美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年4月1日条例第106号
香美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づき、香美町が行う廃棄物の適正な処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(町民の責務)
第2条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において環境保全上支障のないよう適正に処理しなければならない。ただし、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、生活系一般廃棄物と類似する廃棄物(以下「事業系一般廃棄物」という。)については、町が処理することができる。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、その区域内における一般廃棄物の減量に関して、町民の自主的な地域活動の促進を図らなければならない。
2 町は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備、作業方法の改善等その能率的な運営を図るとともに、一般廃棄物の適正な処理に努めなければならない。
3 町は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 土木、建築等の工事の施工者は、廃棄物の不法投棄の誘発及び町の美観の汚損を招くことのないよう、工事に伴う土砂、がれき、廃材等の適切な処理に努めなければならない。
3 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、道路、河川、海岸その他の公共の場所を汚してはならない。
4 前項に規定する場所を管理する者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
(投棄の禁止)
第6条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(一般廃棄物の収集処理計画)
第7条 町は、一般廃棄物の減量化のための方策、分別の区分、収集、運搬、処理の実施等に関する計画を定めなければならない。
(事業系一般廃棄物の処理)
第8条 第3条第1項の規定により町が事業系一般廃棄物を処理する場合にあっては、町長は、その事業者に対して必要な事項を指示することができる。
(排出方法)
第9条 土地又は建物の占有者が、自ら処理しない一般廃棄物を排出する場合は、町長が指定する袋(以下「指定袋」という。)に収納し、又は指定袋に収納できないものについては、町長が指定するシール(以下「シール」という。)を張り付けて、所定の場所に搬出しなければならない。
2 土地又は建物の占有者は、前項の指定袋又はシールにより一般廃棄物を排出する際、次に掲げる廃棄物を混入し、又は所定の場所に持ち込んではならない。
(1) 有毒性物質を含むもの
(2) 著しく危険性のあるもの
(3) 著しく悪臭を発するもの
(4) 前3号に定めるもののほか、町が行う処理に支障を及ぼすおそれのあるもの
(一般廃棄物処理手数料)
第10条 一般廃棄物の処理手数料は、別表第1に定めるとおりとする。
2 指定袋及びシール(以下「指定袋等」という。)は、町長が売払いを委託した者から購入するものとする。
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第11条 町長は、災害その他特別の事情があると認めた者については、その者の申請により一般廃棄物処理手数料を減免することができる。ただし、し尿処理手数料を除く。
(指定袋等の売払手数料)
第12条 町長は、指定袋等の売払いを委託した者に売払枚数に応じて売払手数料を支払うものとする。
(許可等の手数料)
第13条 法及び浄化槽法の規定による許可を受けようとする者又は許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、別表第2に定める手数料を納付しなければならない。
(手数料の徴収等)
第14条 手数料の徴収等は、規則で定める。
(委任)
第15条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の香住町一般廃棄物の処理に関する条例(平成5年香住町条例第22号)、村岡町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年村岡町条例第1号)、廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年美方町条例第18号)又は組合廃棄物の処理に関する条例(平成6年矢田川流域衛生一部事務組合条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年3月20日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月7日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月18日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(香美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例による改正後の香美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定は、平成26年4月1日以後の一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し、同年3月31日以前の一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月17日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4項は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の香美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、施行日以後の一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し、同年9月30日以前の一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日以後に使用した改正前の香美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1に定める指定袋については、改正後の条例別表第1に定める指定袋のうち、燃やすごみ用、燃やさないごみ用又は乾電池類用に相当するものとして使用されたものとみなし、改正前の条例別表第1に定めるシールについては、改正後の条例別表第1に定めるシールに相当するものとして使用されたものとみなす。
(準備行為)
4 改正後の条例第10条第1項の規定による一般廃棄物の処理に係る指定袋及びシールの交付その他この条例を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附 則(平成27年9月15日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第2項は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の条例第10条第1項の規定による一般廃棄物の処理に係る指定袋及びシールの交付その他この条例を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附 則(平成28年3月1日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成28年12月20日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の香美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により納付すべきであったし尿に係る一般廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月1日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(香美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例による改正後の香美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定は、平成31年10月1日以後の一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し、同年9月30日以前の一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
一般廃棄物処理手数料
種別 | 区分 | 手数料 |
ごみ | 指定袋 | 燃やすごみ用 | (大) | 1枚につき | 50円 |
| (中) | 1枚につき | 35円 |
| (小) | 1枚につき | 25円 |
燃やさないごみ用 | (大) | 1枚につき | 50円 |
| (中) | 1枚につき | 35円 |
資源ごみ用 | (大) | 1枚につき | 15円 |
| (中) | 1枚につき | 10円 |
シール | 粗大ごみ用 | 1枚につき | 100円 |
し尿 | | 基本料 | | 1回につき | 320円 |
生し尿 | ただし、収集車に常備しているホース以外を接続したときは、その数に応じて基本料を加算する。 |
| 従量料 | | 100ιにつき | 1,400円 |
| ただし、1回の収集量が200ιに満たないときは、200ιとする。 |
浄化槽汚泥 | 従量料 | | 100ιにつき | 630円 |
し尿 | | 基本料 | | 1回につき | 320円 |
生し尿 | ただし、収集車に常備しているホース以外を接続したときは、その数に応じて基本料を加算する。 |
| 従量料 | | 100ιにつき | 1,400円 |
| ただし、1回の収集量が200ιに満たないときは、200ιとする。 |
浄化槽汚泥 | 従量料 | | 100ιにつき | 630円 |
し尿 | | 基本料 | | 1回につき | 330円 |
生し尿 | ただし、収集車に常備しているホース以外を接続したときは、その数に応じて基本料を加算する。 |
| 従量料 | | 100ιにつき | 1,430円 |
| ただし、1回の収集量が200ιに満たないときは、200ιとする。 |
浄化槽汚泥 | 従量料 | | 100ιにつき | 640円 |
別表第2(第15条関係)
許可等の手数料
区分 | 手数料 |
法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可 | 10,000円 |
法第7条第2項の規定による一般廃棄物処理業の許可の更新 | 10,000円 |
法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可 | 10,000円 |
法第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新 | 10,000円 |
法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業及び処分業の事業の変更の許可 | 10,000円 |
浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可 | 10,000円 |
前各号の許可証の再交付 | 5,000円 |