○香美町水難事故等救助活動に係る死亡見舞金支給条例
平成17年4月1日条例第85号
香美町水難事故等救助活動に係る死亡見舞金支給条例
(趣旨)
第1条 この条例は、本町における水難事故等において自らの生命の危険を顧みず、人命の救助に当たった者(以下「救助者」という。)が死亡したとき、その遺族に対し死亡見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「水難事故等」とは、河川、池及び海域における水難、山岳における遭難、交通事故その他の事故をいう。
(見舞金の支給)
第3条 町長は、死亡した救助者の遺族に対し、見舞金を支給することができる。ただし、救助者又は被救助者のいずれかが町民の場合に限る。
2 前項に規定する見舞金の額は、10万円とする。
(遺族の範囲及び順位)
(死亡の推定)
第5条 行方不明となった救助者の生死の推定については、災害弔慰金条例第6条の例によるものとする。
(支給の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、見舞金の支給を制限することができる。
(1) 救助者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) その他見舞金の支給の制限を必要と認められる場合
(支給の決定)
第7条 この条例で定める見舞金の支給については、町長が関係者の意見を聴いて決定する。
(支給の手続)
第8条 町長は、見舞金の支給に関し、遺族に対し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
(委任)
第9条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の香住町水難事故等救助活動に係る死亡見舞金支給条例(平成6年香住町条例第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。