○香美町人権啓発推進条例
平成17年4月1日条例第79号
香美町人権啓発推進条例
(目的)
第1条 この条例は、あらゆる差別やいじめなどによる人権侵害のない、心豊かにして和やかな、真に町民相互の人権が尊重される町づくりに資することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、人権尊重の理念に基づき、町民相互の理解を深めるとともに、人間性を豊かにする教育及び啓発に努めなければならない。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に信頼を深め、自らが心豊かにして和やかな、人権尊重の町づくりの担い手であることを認識し、人権意識の高揚に努めなければならない。
(人権啓発推進委員会の設置)
第4条 第1条の目的を達成するため、町に人権啓発推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、町長の諮問に応じ、人権啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項を調査審議する。
3 委員会は、前項の目的を達成するために、広く町民の意見を聴くことができる。
4 委員会は、第2項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第5条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 人権擁護委員
(2) 町内校園長
(3) 町内各種団体役員
(4) 学識経験者
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、町民課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が委員会に諮って定めるものとする。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。