○香美町減債基金条例
平成17年4月1日条例第49号
香美町減債基金条例
(設置)
第1条 町債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、香美町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(相殺のための取崩し)
第4条 町長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する借入債務(町が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う町債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、町債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(4) 町債のうち財源対策のため発行したものの償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の香住町減債基金条例(平成元年香住町条例第38号)、村岡町町債管理基金条例(平成元年村岡町条例第6号)、美方町減債基金条例(平成元年美方町条例第28号)又は矢田川流域衛生一部事務組合減債基金条例(平成4年矢田川流域衛生一部事務組合条例第1号)の規定により設置されていた基金に属する現金等は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。