○香美町財政調整基金条例
平成17年4月1日条例第48号
香美町財政調整基金条例
(設置)
第1条 年度間の財源の調整を行い、財政の健全性を確保するため、香美町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 毎会計年度において、一般会計の歳入歳出決算上生じた剰余金から、当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき額を控除した額の2分の1以上に相当する額
(2) 毎会計年度一般会計の歳入歳出予算において定める額
2 前項第1号の額は、決算に係る年度の翌年度中に基金に繰り入れるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(相殺のための取崩し)
第4条 町長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する借入債務(町が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の香住町財政調整基金条例(昭和44年香住町条例第19号)、香住町地域福祉基金条例(平成3年香住町条例第20号)、香住町公共施設運営基金条例(昭和59年香住町条例第43号)、香住町産業振興基金条例(平成12年香住町条例第49号)、山陰海岸国立公園今子浦集団施設地区の観光開発に関する条例(昭和56年香住町条例第12号)、村岡町財政調整基金条例(昭和47年村岡町条例第8号)、村岡町地域福祉基金条例(平成3年村岡町条例第25号)、中山間ふるさと水と土保全対策基金条例(平成6年村岡町条例第9号)、文化創造ホール建設基金条例(平成9年村岡町条例第8号)、財政基金条例(昭和41年美方町条例第9号)、美方町地域福祉基金条例(平成3年美方町条例第17号)、中山間ふるさと・水と土保全対策基金条例(平成6年美方町条例第1号)、美方町ゴンドラリフト基金条例(平成13年美方町条例第30号)又は矢田川流域衛生一部事務組合財政調整基金条例(昭和54年矢田川流域衛生一部事務組合条例第1号)の規定により設置されていた基金に属する現金等は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。