○香美町職員の特殊勤務手当に関する条例
平成17年4月1日条例第42号
香美町職員の特殊勤務手当に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、香美町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年香美町条例第41号。以下「給与条例」という。)第19条の規定に基づき、職員に支給される特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、額及び支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 危険作業手当
(2) 死体処理従事手当
(3) 廃棄物処理業務手当
(4) 感染症防疫作業手当
(5) その他町長が特に必要と認めたもの
(危険作業手当)
第3条 危険作業手当は、職員が次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) ドーザーショベル及びタイヤショベル並びに雪上車の運転作業
(2) 除雪の装備をした特殊自動車を使用した除雪作業
2 前項の手当の額は、従事した半日につき500円とする。
(死体処理従事手当)
第4条 死体処理従事手当は、職員が次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 死体の火葬業務
(2) 行路死亡人の死体の処理業務
2 前項の手当の額は、第1号に規定する作業に従事したときは、1回につき2,000円、第2号に規定する作業に従事したときは、1回につき1,000円とする。
(廃棄物処理業務手当)
第5条 廃棄物処理業務手当は、次の各号に掲げる区分に応じた業務を行う者に、当該各号に定める額を支給する。
(1) し尿収集及び処理並びにごみ処理業務 月額13,000円
(2) 一般廃棄物処理施設技術管理業務 月額3,000円
(3) し尿収集主任業務 月額3,000円
(感染症防疫作業手当)
第6条 感染症防疫作業手当は、職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に規定する一類感染症、同条第3項に規定する二類感染症、同条第8項に規定する指定感染症若しくは同条第9項に規定する新感染症又は検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に規定する検疫感染症(以下この項においてこれらを「感染症」という。)が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険のある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき1,000円とする。
(定年前再任用短時間勤務職員の手当額の特例)
第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の月額でその額が定められている手当の額は、その手当の月額に、香美町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年香美町条例第28号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和30年香住町条例第25号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年村岡町条例第6号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年美方町条例第12号)又は職員の特殊勤務手当及び宿日直手当支給規程(昭和50年矢田川流域衛生一部事務組合規程第1号)の規定による特殊勤務手当については、なお合併前の条例等の例による。
附 則(平成19年12月17日条例第61号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月7日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月5日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月5日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月14日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年8月1日から適用する。
(香美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 香美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年香美町条例第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和3年3月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の香美町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和3年2月13日から適用する。
附 則(令和4年12月21日条例第22号抄)
改正
令和7年1月24日条例第1号
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第8条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新条例定年相当年齢が新条例第3条本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新条例第12条の規定により採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新条例第12条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
(香美町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第11条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される香美町一般職の職員の給与に関する条例第7条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第9条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を香美町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年香美町条例第28号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される香美町一般職の職員の給与に関する条例第7条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第9条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、香美町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第27条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第28条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 新給与条例第10条、第11条及び第14条から第16条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(香美町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の香美町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定を適用する。
(規則への委任)
第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和5年5月8日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年1月24日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(委任)
6 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。