○香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年4月1日条例第36号
香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、香美町議会の議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議長等の議員報酬の額は、次のとおりとする。
議長 月額 321,000円
副議長 月額 237,000円
常任委員会委員長 月額 219,000円
議会運営委員会委員長 月額 219,000円
議員 月額 214,000円
(議員報酬の支給方法)
第3条 議長、副議長、常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日から日割計算により支給する。
2 議長等が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までについて日割計算により、死亡したときは、その日の属する月までの議員報酬を支給する。
(議員報酬の支給日)
第4条 議員報酬の支給日は、香美町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年香美町条例第41号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(費用弁償)
第5条 議長等が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については、一般職の職員の旅費相当額とし、日当、宿泊料及び食事料については、別表第1に定める額とする。
3 別表第2に掲げる特定地への旅行の場合における日当は、前項の規定にかかわらず、支給しないものとする。
4 前2項に定めるもののほか、議長等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
5 議長等が招集に応じ、又は委員会に出席したときは1日につき別表第3に定める額を支給し、その他の旅費は支給しない。
(期末手当)
第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する者に対してそれぞれ基準日の属する月の別表第4で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に任期が満了し、辞職し、除名され、死亡し、又は議会の解散その他の理由により失職した者についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、次の表の左欄に掲げる基準日につき、その者の当該基準日以前6か月以内の期間における同表の右欄に掲げる在職期間の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。
基準日 | 在職期間 |
6か月 | 5か月以上6か月未満 | 3か月以上5か月未満 | 3か月未満 |
6月1日 | 100分の230 | 100分の184 | 100分の138 | 100分の69 |
12月1日 | 100分の230 | 100分の184 | 100分の138 | 100分の69 |
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散その他の理由により失職の日現在)において議長等が受けるべき議員報酬月額に、当該議員報酬月額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。
(準用規定)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(議員報酬月額の特例)
2 第2条の規定の適用については、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間、同条中「321,000円」とあるのは「288,900円」と、「237,000円」とあるのは「213,300円」と、「219,000円」とあるのは「197,100円」と、「214,000円」とあるのは「192,600円」とする。
3 第2条の規定の適用については、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間、同条中「321,000円」とあるのは「288,900円」と、「237,000円」とあるのは「213,300円」と、「219,000円」とあるのは「197,100円」と、「214,000円」とあるのは「192,600円」とする。
4 第2条の規定の適用については、平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間、同条中「321,000円」とあるのは「288,900円」と、「237,000円」とあるのは「213,300円」と、「219,000円」とあるのは「197,100円」と、「214,000円」とあるのは「192,600円」とする。
5 第2条の規定の適用については、平成25年4月1日から平成25年5月14日までの間、同条中「321,000円」とあるのは「288,900円」と、「237,000円」とあるのは「213,300円」と、「219,000円」とあるのは「197,100円」と、「214,000円」とあるのは「192,600円」とする。
6 第2条の規定の適用については、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、同条中「321,000円」とあるのは「289,000円」と、「237,000円」とあるのは「214,000円」と、「219,000円」とあるのは「198,000円」と、「214,000円」とあるのは「193,000円」とする。
(期末手当の特例)
7 平成21年12月1日から平成22年3月31日までの間に支給する期末手当については、第6条第2項の規定にかかわらず、次の表を適用する。
基準日 | 在職期間 |
6か月 | 5か月以上6か月未満 | 3か月以上5か月未満 | 3か月未満 |
6月1日 | 100分の210 | 100分の168 | 100分の126 | 100分の63 |
12月1日 | 100分の205 | 100分の164 | 100分の123 | 100分の61.5 |
8 平成22年12月1日から平成23年3月31日までの間に支給する期末手当については、第6条第2項の規定にかかわらず、次の表を適用する。
基準日 | 在職期間 |
6か月 | 5か月以上6か月未満 | 3か月以上5か月未満 | 3か月未満 |
6月1日 | 100分の195 | 100分の156 | 100分の117 | 100分の58.5 |
12月1日 | 100分の200 | 100分の160 | 100分の120 | 100分の60 |
附 則(平成18年3月20日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月15日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前からの旅行における改正後の香美町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の日当について適用し、施行日前の日当については、なお従前の例による。
附 則(平成20年9月18日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月15日条例第31号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日条例第21号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月9日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日条例第27号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月17日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(平成26年12月に支給する期末手当の特例)
2 平成26年12月に支給する期末手当に係る改正後の条例第6条第2項の規定の適用については、同項の表中「100分の212.5」とあるのは「100分の220」、「100分の170」とあるのは「100分の176」、「100分の127.5」とあるのは「100分の132」、「100分の63.75」とあるのは「100分の66」とする。
附 則(平成28年3月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(平成27年12月に支給する期末手当の特例)
2 平成27年12月に支給する期末手当に係る改正後の条例第6条第2項の規定の適用については、同項の表中「100分の217.5」とあるのは「100分の222.5」と、「100分の174」とあるのは「100分の178」と、「100分の130.5」とあるのは「100分の133.5」と、「100分の65.25」とあるのは「100分の66.75」とする。
附 則(平成28年12月20日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附 則(平成29年12月22日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成30年12月21日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附 則(令和元年12月19日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和2年11月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月1日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項及び香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附 則(令和4年12月21日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附 則(令和5年12月21日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
附 則(令和6年12月24日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 金額 |
町内旅費 | 実費 |
宿泊料 | 県外 | 1夜につき | 13,100円 |
県内 | 1夜につき | 11,800円 |
日当 | 1日につき | 2,200円 |
食事料 | 1夜につき | 2,600円 |
別表第2(第5条関係)
特定地 | 兵庫県 | 豊岡市、養父市、朝来市、新温泉町 |
鳥取県 | 鳥取市、岩美町、若桜町、八頭町 |
別表第3(第5条関係)
(単位:円)
会議開催地等 | 香住区 | 村岡区 | 小代区 |
地域区分 |
香住区 | 香住地区 | - | 1,500 | 2,000 |
奥佐津地区 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
佐津地区 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
柴山地区 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
長井地区 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
余部地区 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
村岡区 | 村岡地区 | 1,500 | - | 1,000 |
兎塚地区 | 2,000 | 1,000 | 1,500 |
射添地区 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
小代区 | 小代地区 | 2,000 | 1,000 | - |
別表第4(第6条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |