○香美町職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例
平成17年4月1日条例第34号
香美町職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員団体の業務に専ら従事する職員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(専従休暇)
第2条 任命権者は、職員に対しその申出により、公務に支障のない限り登録された職員団体(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条の規定による職員団体を含む。)の業務に専ら従事するための休暇(以下「専従休暇」という。)を与えることができる。
(専従休暇の効果)
第3条 専従休暇を与えられた職員は、職務に専念する義務を免除されるとともに職務に従事することができない。
第4条 職員は、専従休暇の期間中において、その身分取扱について他の職員との間に差別的な取扱いを受けることはない。
(専従休暇の終了)
第5条 次に掲げる場合においては、専従休暇は終了するものとする。
(1) 専従休暇の期間が満了したとき。
(2) 専従休暇の期間が満了前において、その職員が任命権者の承認を得て職務に復帰したとき。
(3) 専従休暇を与えられた理由が消滅したとき。
(専従期間中の職員の分限)
第6条 職員は、専従休暇の期間中においてもその職を保有し、その期間の終了とともにその職務に復帰する権利を有する。
(専従休暇の取消し)
第7条 任命権者は、専従休暇を与えられた職員がこの条例に違反した場合には、専従休暇を取り消すことができる。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。