○香美町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例
平成17年4月1日条例第25号
香美町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項並びに第29条第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給並びに懲戒の手続及び効果並びに失職の例外について、必要な事項を定めるものとする。
(休職の事由)
第2条 法第27条第2項に規定する職員を休職することができる場合は、水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合とする。
(降給の種類)
第2条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。
第2条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(降格の事由)
第2条の3 任命権者は、職員が降任された場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合には、当該職員を降格することができる。
第2条の3 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合には、当該職員を降格することができる。
(1) 職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
(2) 心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
(3) 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(前2号に掲げる場合を除く。)。
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
(降号の事由)
第2条の4 任命権者は、職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときは、当該職員を降号することができる。
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、第2条の3第1号の規定に該当するものとして職員を降格する場合又は前条の規定に該当するものとして職員を降号する場合は、公正で、かつ、客観的な人事評価又は勤務の状況を示す客観的な事実に基づいて、行わなければならない。
2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第2条の3第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
3 職員は、前項の規定による診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。
4 任命権者は、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は第2条の3第3号の規定に該当するものとして職員を降格する場合は、当該職員がその職に必要な適格性を欠くと認められる客観的な事実に基づいて行わなければならない。
5 法第28条第1項第4号の規定に該当する職員を降任若しくは免職する場合又は第2条の3第4号の規定に該当する職員を降格する場合において、当該職員のうちいずれを降任し、若しくは免職し、又は降格するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反してこれを行うことはできない。
6 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その事由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合及び第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められる場合においては、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
第5条 休職者は、職員としての身分及び職を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、条例で特別の規定をしない限り、いかなる給与も支給されない。
(懲戒の手続)
第6条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その事由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第7条 減給は、6か月以下の期間、給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については報酬の額(香美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年香美町条例第19号)第16条に規定する特殊勤務に係る報酬の額、同条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額、同条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額、同条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬の額を除く。))の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。
第7条 減給は、6か月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については報酬の額(香美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年香美町条例第19号)第16条に規定する特殊勤務に係る報酬の額、同条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額、同条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額、同条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬の額を除く。))の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第8条 停職の期間は、1年以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(失職の例外)
第9条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員で、刑の執行を猶予された者のうち、その刑に係る罪が公務遂行中の過失によるものについては、情状を考慮して特に必要と認めたときに限り、失職しないものとすることができる。
2 前項の規定により、失職しなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職員は、その日においてその職を失う。
(委任)
第10条 この条例の実施について必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日まで、合併前の香住町、村岡町、美方町又は矢田川流域衛生一部事務組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、香住町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年香住町条例第33号)、香住町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年香住町条例第34号)、職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和45年村岡町条例第30号)、職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和42年美方町条例第22号)又は組合職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和41年矢田川流域衛生一部事務組合条例第4号)の規定により休職を命じられていたものは、それぞれこの条例に規定する休職を命ぜられたものとみなし、その期間は通算する。
3 香美町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年香美町条例第41号)附則第16項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の2の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに香美町一般職の職員の給与に関する条例附則第16項の規定による降給とする」とする。
4 第3条第6項の規定は、香美町一般職の職員の給与に関する条例附則第16項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附 則(平成23年12月13日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月18日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の香美町印鑑条例の規定、第2条の規定による改正後の香美町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の香美町職員等の旅費に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の香美町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の香美町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の規定、第6条の規定による改正後の香美町水道事業及び下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の香美町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、令和元年12月14日から適用する。
附 則(令和4年12月21日条例第22号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(規則への委任)
第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。