○香美町広井多目的山村広場条例
平成17年4月1日条例第21号
香美町広井多目的山村広場条例
(設置)
第1条 町民の体力の向上、スポーツの振興とコミュニティの推進を図るため、香美町広井多目的山村広場(以下「広場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 広場の位置は、香美町小代区広井字上ノ山787番地とする。
(使用時間)
第3条 広場の使用時間は、午前9時から午後5時までの間とする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する広場の使用時間を変更することができる。
(使用の許可)
第4条 広場又は設備を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可しない。
(1) 営利が目的と認められるもの
(2) 管理運営上適当でないと認められるもの
(3) その他使用が不適当と認められるもの
(使用料の納付)
第6条 広場の使用許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定による使用料は、前納とする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益上必要があると認める場合においては、前条の規定にかかわらず使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により使用を中止した場合に町長が還付することが相当と認めたときは、既納使用料の全部又は一部を還付することができる。
(遵守事項)
第9条 広場を使用しようとする者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 広場及び設備、備品等を滅失し、又は損傷しないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(4) 使用した器具及び備品は、所定の場所に納めるとともに、使用した場所を清掃すること。
2 町長は、使用した者が前項の規定に違反したとき、又は広場の管理上必要な指示に従わないときは、その者に対して退去を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第10条 広場を利用したものが、その責めに帰すべき理由により、その設備又は備品等を滅失し、又は損傷したときはそれを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、広場の管理に関して必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美方町多目的山村広場等の施設の設置及び管理に関する条例(平成元年美方町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月20日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び別表の改正規定は、平成19年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の香美町広井多目的山村広場条例第6条及び別表の規定は、平成19年6月1日以降の使用に係る分について適用し、同年5月31日以前の使用に係る分については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
香美町広井多目的山村広場の使用料

区分

町内者

町外者

時間

午前

午後

午前

午後

午前9時から

午後1時から

午前9時から

午後1時から

施設名

正午まで

午後5時まで

正午まで

午後5時まで

広井多目的山村広場

1,000円

1,000円

5,000円

5,000円

備考
1 町内者とは、香美町内に住所を有する者又は香美町内に勤務若しくは通学する者をいう。
2 町外者とは、町内者以外の者をいう。
3 時間区分を超えて使用する場合の使用料は、区分ごとの使用料を合計した額とする。