○香美町船員法に係る証明に関する条例
平成17年4月1日条例第15号
香美町船員法に係る証明に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、町長の諸証明を行う権限に基づいて、船員法(昭和22年法律第100号。以下「法」という。)に係る次の証明を行うため必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第19条によって提出された航行に関する報告書の証明
(2) 雇入契約のない船長の就退職等の証明
(3) 船員手帳に記載されている事項の証明
(航行報告の証明)
第2条 船長又は船舶所有者が、法第19条に基づく、船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号。以下「施行規則」という。)第14条の規定によって船長の報告した事実及び船舶所有者が同条の規定に準じて航行に関する報告をした事実について、当該報告書の写しに証明を求めようとするときは、航海日誌を提示し、航行報告証明申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(船長の就退職等の証明)
第3条 雇入契約のない船長が、船長としての就職又は退職並びにその乗り組む船舶の名称、総トン数及び航行区域若しくは従業制限又はこれらの変更について船員手帳に証明を受けようとするときは、次に掲げる書類を提示して船長就退職等証明申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(1) 海員名簿
(2) 船員手帳
(3) 海技免状(退職又は船舶の名称の変更について証明を申請する場合を除く。)
2 前項の証明のため必要があるときは、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることがある。
(船員手帳記載事項の証明)
第4条 船員又は船員であった者が、船員手帳に記載されている事項であって、公認又は施行規則第24条第1項の規定による証明若しくは前条第1項の証明(他の市町村で行った同種の証明を含む。)を受けたものについて証明を申請しようとするときは、船員手帳を提示して船員手帳記載事項証明申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(手数料)
第5条 この条例の証明を申請する者は、施行規則第79条の規定による手数料を納付しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の船員法に係る証明に関する条例(昭和54年香住町条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(令和3年3月2日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にあるこの条例による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)