香美町
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租税条約に基づく個人住民税(町民税・県民税)の免除について 問い合わせ番号:16892-2119-9292
登録日:

租税条約とは

 租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結される条約です(相手国によって内容は異なります)。

 条約を締結している国からの研修生や実習生などで一定の要件を満たしている場合は、本人からの届け出により、所得税(国税)や町県民税が免除される場合があります。

 

 ※租税条約の締結相手国及び詳しくは、外務省ホームページでご確認ください。

 ※所得税(国税)の免除を受けるための手続き等については、税務署へお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご確認ください。

個人住民税の課税免除を受けるためには(申請手続き)

 個人住民税の課税免除を希望される場合には、毎年3月15日(当該日が休日の場合は、翌開庁日)までに、下記の書類を香美町役場税務課へ提出してください。

提出書類

1.租税条約の規定による令和〇〇年度分個人住民税の免除に関する届出書

2.税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し(※税務署の受付印があるもの)

提出期限

毎年3月15日(当該日が休日の場合は、翌開庁日)

提出先(郵送可)

香美町役場税務課 課税係

注意事項
  • 免除を受けるためには、所得税及び個人住民税についてそれぞれ届け出が必要です。
  • 税務署への書類提出だけでは、個人住民税の免除は受けられませんのでご注意ください。
  • 届出書は、毎年提出が必要です(提出のなかった年の個人住民税は、免除を受けられません)

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0796-36-1113
FAX番号:0796-36-3809

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