養子縁組届
問い合わせ番号:16849-9832-9092
登録日:
概要・内容
血縁関係のない者または嫡出の親子関係がない者の間に法律上の親子関係を創設するための届出です。
※養子縁組は、個々の事情で縁組要件や届書への記入内容が異なりますので、事前に担当課へご相談ください。
要件
養子縁組には以下の要件が必要となります。
1.養親が20歳に達していること
2.養子となる方が、養親となる方の嫡出子、養子ではないこと
3.養子となる方が養親となる方の尊属、年長者ではないこと
4.後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可を得ていること
5.配偶者のある方が未成年を養子とする場合は、配偶者とともに縁組をすること
※配偶者の嫡出子を養子とする場合は、単独で可能です
6.養子、または養親となる方に配偶者がいる場合は、配偶者の同意を得ていること
7.養子となる方が15歳未満であるときは、法定代理人が縁組の承諾をすること
※法定代理人以外に養子となる方の父母で監護すべき方がいる場合は、その同意を得ていることが必要です
8.養子となる方が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可を得ていること
※自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合を除きます
届出人
養親および養子となる方 ※養子になる方が15歳未満の場合は縁組の承諾をした法定代理人
届出場所
養親となる方、または養子となる方の本籍地または所在地の市区町村
必要なもの・届出書類
1.養子縁組届書
※養子縁組届の証人として成人2名の証人欄への記入および署名が必要
※養子が15歳未満で、親権者である父母のほかに監護者がいる場合は、その方の同意の記載も必要
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、パスポート等)
3.養子となる方が未成年者の場合、家庭裁判所の許可書の謄本
※自己または配偶者の直系卑属(孫など)を養子とする場合は不要
4.後見人が被後見人を養子とする場合、家庭裁判所の許可書の謄本
5.養子または養親となる方に配偶者がいる場合、配偶者の同意書
※配偶者とともに届出する場合は不要
6.外国籍の方との縁組届出は、外国籍の方の国籍によって必要な書類が異なりますので、事前に町民課へご相談ください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0796-36-1110
FAX番号:0796-36-3809