香美町
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新型コロナウイルス感染症に係る香美町対処方針 問い合わせ番号:15894-1417-4327
更新日:

 香美町では、令和2年4月7日に、兵庫県が新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第32条第1項に基づく緊急事態措置区域となったことから、対処方針(以下「本方針」という。)を策定し、緊急事態措置等の協力を実施してきた。
令和2年5月21日に兵庫県が緊急事態措置区域を解除された後も、患者発生の状況や分析結果等を踏まえて対処方針を順次改定し、対策を積み重ねてきた。
 令和3年1月13日、兵庫県が特措法第32条第3項に基づき、再び緊急事態措置区域となったことから、香美町は新型コロナウイルス感染症に係る対処方針に基づき、緊急事態措置に協力を実施してきた。
 令和3年2月28日をもって、兵庫県は緊急事態措置実施区域から解除されたが、再び感染が拡大し、令和3年4月5日からまん延防止等重点措置を実施している。しかし、感染の急拡大が収まらない状況であるため、令和3年4月21日に政府へ緊急事態宣言の発出を要請し、4月23日、兵庫県が特措法32条第1項に基づく緊急事態措置実施区域とされ、緊急事態措置の実施により感染者は減少し、6月20日に緊急事態措置区域の指定は解除されるが、引き続き感染収束に向けた取組を行っていく必要があるため、6月21日からまん延防止等重点措置を実施することに協力してきた。
 令和3年7月11日をもって、兵庫県はまん延防止等重点措置実施区域から解除されたが、感染急拡大の懸念などから、7月28日に政府へのまん延防止等重点措置実施区域の指定を要請し、7月30日に指定されたことから、8月2日よりまん延防止等重点措置を実施することに協力した。しかし、感染の急拡大が収まらない状況であるため、8月17日、兵庫県が特措法第32条第1項に基づく緊急事態措置実施区域とされ、8月20日より緊急事態措置を実施することに協力してきた。
 令和3年9月30日をもって、兵庫県が緊急事態措置実施区域から解除されたが、引き続き感染再拡大防止のための対策を実施することに協力してきた。しかし、令和3年12月30日オミクロン株の市中感染が県内で初めて確認され、その後も感染の急拡大が止まらず、令和4年1月27日からまん延防止等重点措置を実施することに協力してきた。

 令和4年3月21日をもって、兵庫県はまん延防止等重点措置実施区域から解除されるが、感染再拡大防止のための対策を実施することに協力してきた。

 なお、国においては、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」(令和5年1月27日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)を決定し、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、同年5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけることとされた。予定どおり5類感染症に位置づけられた場合には、特措法第21条第1項の規定に基づき政府対策本部が廃止となり、同第25条の規定に基づき兵庫県新型コロナウイルス感染症対策本部も廃止となることから、同第37条の規定に基づき準用する香美町新型コロナウイルス感染症対策本部を廃止するものとし、本方針もそれに合わせて廃止することとする。

1 区域

 香美町全域

2 期間

緊急事態措置実施期間

 令和2年4月7日~令和2年5月21日
 令和3年1月14日~令和3年2月28日

まん延防止等重点措置実施期間

 令和3年4月5日~令和3年4月24日

緊急事態措置実施期間

 令和3年4月25日~令和3年6月20日

まん延防止等重点措置実施期間

 令和3年6月21日~令和3年7月11日
 令和3年8月2日~令和3年8月19日

緊急事態措置実施期間

 令和3年8月20日~令和3年9月30日

まん延防止等重点措置実施期間

 令和4年1月27日~令和4年3月21日

このページに関するお問い合わせ先

防災安全課
電話番号:0796-36-1190
FAX番号:0796-36-3809

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