水道の使用に関する給水契約の定型約款
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登録日:
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の使用(給水契約)に関してもその適用を受けます。水道のご使用にあたっては、水道の供給について定めた「定型約款」にあらかじめご了承をいただいたうえで、お申込みをいただく必要があります。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、香美町においては水道の供給条件等を定めた「香美町水道事業給水条例」及び「香美町水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款にあたりますので、下記条例・規程内容をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
上下水道課
電話番号:0796-36-0420
FAX番号:0796-36-0297
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