香美町
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地域密着型サービス自己評価及び外部評価(第三者評価)の実施について 問い合わせ番号:15535-6655-3574
登録日:

 地域密着型サービス事業者は、国の指定基準により毎年1回以上の自己評価及び外部評価(第三者評価)を実施する必要があります。

 各事業者は、自己評価と外部評価の結果を踏まえて総括的な評価を行い、結果を公表し、自らのサービスの改善を図ることが義務付けられています。

 

受審頻度緩和について

 次の要件を満たしている場合は、外部評価(第三者評価)の受審を2年に1回とすることができます。

(1)受審頻度緩和の認定を受けようとする年度の前年度から過去5年間において、継続して外部評価を実施していること。ただし、過去に受審頻度緩和の認定を受けている場合は、2年に1回受審していることで2年継続して受審しているとみなす。

(2)受審頻度緩和の認定を受けようとする年度の前年度において実施した外部評価について、兵庫県地域密着型サービス第三者評価の実施について(指針)(以下「県指針」という。)に規定する自己評価及び第三者評価結果並びに目標達成計画を提出していること。

(3)受審頻度緩和の認定を受けようとする年度の前年度において、運営推進会議を6回以上開催し、かつ、全ての運営推進会議に、本町の職員又は地域包括支援センターの職員が出席していること。

(4)県指針に規定する自己評価及び第三者評価結果のうち、第三者評価項目の2(事業所と地域とのつきあい)、3(運営推進会議を活かした取り組み)、4(市町村との連携)及び9(運営に関する利用者、家族等意見の反映)の項目の実施状況が適切であること。

 

受審頻度緩和認定申請について

 受審頻度緩和の認定申請をする場合は、下記の書類を香美町介護保険係に提出してください。

 〇町要綱に規定する「地域密着型サービス外部評価(第三者評価)受審頻度緩和認定申請書(様式第1号)

 〇申請年度の前年に実施した外部評価について、県指針に規定する「自己評価及び第三者評価結果」と「目標達成計画書」

 〇申請年度の前年度に実施した運営推進会議の開催記録

※すでに緩和の認定を受けている事業所は、受審頻度緩和期間内に、地域密着型サービス外部評価(第三者評価)を1回受審してください。
 この結果をもとに緩和認定申請を行うことにより、新たに受審頻度の緩和の認定を受けることができます。

 

このページに関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号:0796-36-1964
FAX番号:0796-36-3809

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