戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)
問い合わせ番号:14346-1377-0692
登録日:
◆特別弔慰金の概要
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
◆支給対象者
令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1 |
令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方 |
2 | 戦没者等の子 |
3 |
戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 |
4 |
上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) |
◆支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
◆請求期間
令和2年4月1日~令和5年3月31日まで
(この請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
◆請求窓口
役場福祉課及び各地域局
福祉課 社会福祉係 0796-36-1964(直通)
村岡地域局 健康福祉係 0796-94-0321(内線113)
小代地域局 健康福祉係 0796-97-3111(内線21)
※なるべく事前に電話などで必要書類等ご確認のうえご来庁ください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉課
電話番号:0796-36-1964
FAX番号:0796-36-3809
電話番号:0796-36-1964
FAX番号:0796-36-3809