健康食品の送りつけにご注意を!
問い合わせ番号:13826-8349-4485
更新日:
錯覚商法にご用心ください
事例1
「100円のお試し価格」「2週間でマイナス8キロ」「今だけお得なキャンペーン」と書かれた広告をインターネットで見つけ、ダイエットサプリを注文した。2週間飲んだが効果がなかった。うまい話はないと思っていたら、翌月に20袋が届いた。納付書には「お得コース一括20袋」と書かれて、39,200円を請求されている。注文していないので返品し、解約したい。
事例解説
*業者は「安価でお試しできる」と誘い、消費者は「1回だけのお試し」と錯覚してしまう、錯覚商法です
*SNSなどのインターネット広告で蛍光色の点滅させたバナーで誘引し、「今だけのキャンペーン」「このページを閉じると二度と開けません」などと誘います。点滅させたバナーに気を取られ、詳細を確認せずに注文に進んでしまいます
*一度だけのつもりが、実は継続契約になっていて、解約手続は電話でするかSNSのライン上のチャットで手続きする必要があり、電話を掛けても繋がらないというトラブルも多いです
*新型コロナ感染対策として人員を削減したり、窓口の開設時間を縮小して対応する業者も多くあり電話が繋がりにくい状況です。FAXや問合せメールで解約希望を伝えるなどして証拠を残し、根気強く電話を掛け続けましょう。また、消費生活センター専用の窓口を設けている業者もあるので、繋がりにくい場合はご相談ください
*「お得なコース」と、数か月分を送料無料にして複数の商品を一括で送るケースもあります。送料を無料にするための一括購入が本当にお得なのか、ご自身に合う方法か、本当に続けられるのかなど、よく考えて判断しましょう
*錯覚商法は健康食品だけでなく、化粧品、歯磨きジェル、電子タバコなど様々な商品があります
事例2
現金書留封筒を同封して健康食品を送りつけ、支払うよう何度も電話をかける
事例解説
*商品とともに消費者の名前と住所が既に書かれた現金書留封筒を同封して送り付け、その後電話をかけてきて、代金を郵送するよう消費者に指示する手口が見られます
*指示する際には業者は脅すような口調で支払いを迫り、恐くなった消費者は指示に従い、お金を送ってしまいます
事例3
認知症の高齢者に複数の販売業者から健康食品が送りつけられている
事例解説
*高齢者が曖昧な返事をすることを狙って、「電話で注文を受けた」「本人から希望された」と主張します
*複数の業者が陰で提携しており、高齢者を集中的にターゲットにします
事例4
「定期便」と小さく表示し、毎月届くシステムでありながら契約時に説明せず、2か月目以降は高額な定価で売りつける
事例解説
*「以前お申込みいただいた健康食品を今から送ります」などと突然電話がかかり、申し込んだ覚えがないと断ったのに健康食品を強引に送りつけられます
*業者は契約時に「続けてお飲みください」とだけ伝え、詳しい説明はせず実は毎月の定期購入契約だったというものです。初回は「お試し」として安価で購入させ、2回めからは高額な定価の支払いを迫るものです。注文時は定期継続契約と気付きませんが、2回めにわかり、解約を申し出ても、「5回以上継続することが条件のコースだ」と主張して、解約に応じないケースが多いです
アドバイス
★「注文を受けた」と言われても申し込んだ覚えもなく、購入する気がなければきっぱり断りましょう
★注文時のスクリーンショットや、注文確認メールの保存、注文時の広告などの保存をしておくと、トラブルがあった場合に見返すことができたり、後々の確認ができます。出来るだけ残しておくようにしましょう
★商品が届いたら・・・
●断ったにもかかわらず一方的に送りつけられた場合、商品を受取拒否して下さい
●電話で勧誘され承諾してしまった場合、クーリングオフ出来ます
★短期間で効果が得られるなどのうまい話はありません。魅力的な文句で勧誘されても信用しないようにしましょう
★健康食品が服用中の薬との飲み合わせはどうかや、副作用はないかなど購入前に医師に相談しましょう
★インターネットで注文した場合は通信販売となり、クーリングオフはできません。インターネット上の広告に書かれた内容は隅々までよく読みましょう。ページの最下段にある、「特定商取引法について」や約款(業者のルール)、解約や返品についてしっかり確認し、契約をするか判断しましょう。できれば表記された問合せ先の電話をかけて繋がるかどうかの確認もしましょう。
★困ったことがあれば、役場消費生活センターまでご相談下さい
★脅されるなど、恐怖を感じることがあれば、警察に相談しましょう
★周りの方へ:高齢者がトラブルに遭っていないか見守りましょう
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0796-36-1941(直通)