郵便などで不在者投票をする場合
問い合わせ番号:13684-9580-4174
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●郵便などで不在者投票のできる方
下表に当てはまる対象者の方で、郵便等投票証明書の交付を受けている方
(下表の障害の程度に該当される方は、選挙管理委員会までお問合せください。)
郵便などによる不在者投票の対象者表
身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | 介護保険被保険者証 | |
心臓・じん臓・呼吸器・直腸・ぼうこう・小腸 | 1級または3級 | 特別項症から第3項症 | - |
両下肢・体幹・移動機能 | 1級または2級 | 特別項症から第3項症 | - |
肝臓の障害 | 1級から3級 | 特別項症から第3項症 | - |
免疫の障害 | 1級から3級 | - | - |
要介護状態区分 | - | - | 要介護5 |
郵便などで不在者投票をしようとする場合には、あらかじめこの制度を利用できる方であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。香美町選挙管理委員会あてに郵便等投票証明書交付申請書を身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証を添えてご提出ください。
この申請は、いつでもできます。申請書は、下記のファイルをダウンロードしてください。
申請者の氏名欄は、必ずご本人が署名(代理記載制度申請者は不要。ただし、代理記載人となるべき方による同意書に代理記載人の署名が必要)する必要がありますので、ご注意ください。郵便等投票証明書の有効期間中、各種選挙に使用することができますので、紛失などのないように大切に保管してください。また、有効期間の切れる方は、新しい証明書の交付を受けてください。
●代理記載制度
郵便等投票をしようとする方の中で、自ら投票の記載をすることができない場合で次に該当する方は、選挙管理員会にあらかじめ届け出た方に投票に関する記載をさせることができます。
・身体障害者手帳で上肢または視覚の障害の程度が1級である方
・戦傷病者手帳で上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの方
(上記の程度に該当する方は、選挙管理委員会までお問合せください。)
●郵便等投票の手続き
1.投票用紙などの請求
香美町選挙管理委員会あてに「郵便等投票証明書」を提示して「郵便等による不在者投票請求書」により、投票用紙などを請求します。
・請求は、投票日の4日前までにしなければならないので、ご注意ください。
2.投票用紙などの交付
ご本人あてに直接郵便などで投票用紙などを交付します。
3.投票用紙の記載
ご本人自ら(代理記載制度適用者は代理記載人をして)投票用紙に記入し、これをまず、内封筒に入れて封をし、さらに、その内封筒を外封筒に入れて封をします。外封筒の表面に投票記載の年月日と場所を記入し、あわせて、ご本人(代理記載人)自ら署名します。
4.記載済の投票用紙が入った不在者投票用封筒
必ず、郵便などで選挙管理委員会に送付してください。
※この投票は、投票日当日投票所を閉じる時刻までに投票管理者に送致しなければなりませんので、投票が終わりしだい、なるべく早く送付してください。
●郵便等投票のできる場所
自宅など、ご自身がおられる場所
●郵便等投票期間
選挙の公示又は告示の日の翌日から投票日の前日まで。ただし、投票用紙の請求は、投票日の4日前までに行っていただく必要があります。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0796-36-1111
FAX番号:0796-36-3809