香美町
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国民健康保険税の特別徴収(年金天引き) 問い合わせ番号:12218-0734-1781
更新日:

徴収方法

 国民健康保険税の徴収方法が2通りになります。
 従前の納付書や口座振替で納付する「普通徴収」に、新たに老齢等の年金から保険税を年金保険者が徴収し納入する「特別徴収」が加わりました。
 ※特別徴収を行っても年間の国保税額は変わりません。

特別徴収(年金天引き)となる方

次の条件を満たす世帯主の方に限ります。

・世帯主が国民健康保険の加入者であること。(擬制世帯主は、除く)
・世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であること。
・世帯主が年額18万円以上の年金受給者であること。
・世帯主が介護保険料を特別徴収され、介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超えていないこと。

国民健康保険税の特別徴収を申出により普通徴収に変更できる場合

  上記の要件に満たし、年金天引きがはじまる方のうち、以下の1および2のいずれかの用件も満たす方は、保険税を口座振替によりお支払いいただくことが可能です。下記手順により「国民健康保険税納付方法申出書」をご提出ください。

 1.これまで、保険税を滞納することなく納めていただいている方
 2.これからの保険税を、口座振替により納めていただける方

(1)国民健康保険税の納付において、すでに口座振替の登録がある方

 「国民健康保険税納付方法申出書」に必要事項を記入し、税務課または各地域局地域総務係までご提出ください。

 ※直近5年以内に国民健康保険税の口座振替の履歴がない場合は下記の(2)のお手続きが必要なる場合があります。

(2)国民健康保険税の納付において、口座振替の登録がない方

 a. 口座振替取扱金融機関で国民健康保険税の口座振替の手続きをする。(香美町預金口座振替依頼書を金融機関に提出してください。様式は税務課・各地域局地域総務係でも受け取ることができます。)
 b. 「国民健康保険税納付方法申出書」に必要事項を記入し、金融機関から口座振替手続き時に渡される「香美町預金口座振替依頼書お客様控え」のコピーとともに、税務課または各地域局地域総務係までご提出ください。

 ※申し出の時期により、直近に支給される年金からの天引き停止が間に合わない場合がありますのでご了承ください。

特別徴収から普通徴収に切り替えとなる場合

(1)75歳に到達する年度
 年度途中に75歳になることで後期高齢者医療保険に移行する世帯主については、その年度の特別徴収は行いません。

(2)年度途中に国保税が減額となる場合

(3)年度途中に国保税が増額となる場合
 年度途中に国保税が増額した場合(世帯員の増加、所得等の更正)であって、増額分含めた当該年度分の保険税全額を普通徴収に切り替えます。

(4)過年度分の滞納がある場合
 過年度分の保険税に滞納がある者で、現年度分(特別徴収)+過年度分(普通徴収)という納付が難しいため、普通徴収に切り替えます。

(5)災害その他の特別の事情に該当する場合で特別徴収によることが適当でない場合

特別徴収と普通徴収の納期

 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

特別徴収

 

 

 

 

 

 

 

仮徴収

 

仮徴収

 

仮徴収

 

本徴収

 

本徴収

 

本徴収

 

普通徴収

 

 

 

 

 

 

仮徴収・・・前年度の2月に行われた特別徴収の税額。前年度に特別徴収でなかった方は、前年度の保険税額を6で割った国保税額を徴収します。
本徴収・・・本年度の国保税額から仮徴収額の合計を控除し、本徴収期間における年金の支払い回数(3回)で割った国保税額を徴収します。

 (本年度国保税額)-(仮徴収額の合計)=(残りの本年度の国保税額)
 (残りの本年度の国保税額)÷(本徴収期間の年金支払い回数3回)=(本徴収額)

年金天引き分の社会保険料控除の適用

 国民健康保険税は納付していただいた方の所得税、町・県民税の社会保険料控除(世帯主または世帯主と生計を一にする親族に限る)として申告できます。
 したがって、年金からの特別徴収により納付していただいた場合は、その年金を受給している方が、 また口座振替により納付していただいた場合は、その口座名義の方が、社会保険料控除として申告できます。

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0796-36-1113
FAX番号:0796-36-3809

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