香美町
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法定外公共物(里道・水路)とは 問い合わせ番号:12076-3728-6703
更新日:

法定外公共物とは

 法定外公共物とは、道路、河川などの公共物のうち、道路法、河川法、海岸法などの管理に関する法律の適用又は準用を受けないものを言います。
 一般的には、里道(赤線)・水路(青線)と呼ばれており、その多くは昔から農道や農業用水路として、地域住民等によって作られ公共の用に供されていたもので、明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により国有地に分類されました。
 法務局に備え付けの公図などで、「道」「水」と表示されたり、赤色や青色で表示されているものです。

里道
里道

水路
水路

法定外公共物の譲与

 地方分権の推進を図るため、今まで国有財産であった里道・水路の法定外公共物が、平成17年3月末までに市町村に譲与されました。
 これにより、財産管理、機能管理等、以前は県土木事務所で行っていましたが、現在は町が行っています。

維持管理

 法定外公共物は、地域に密着した形で、地域住民の公共の用に供しているため、地域(地元)で管理をお願いしています。

法定外公共物に関する主な手続き

(1)境界確認

 法定外公共物の境界について、立会いを行い境界の確認を行います。

提出書類

・境界立会申出書

(2)占用許可申請

 法定外公共物は、その機能(道路・水路としての機能)を確保するため基本的には構造物等による占用は認められませんが、その機能を防げない程度において、占用許可を受けることができます。
 また、自治会長、水利関係者、隣接地所有者および利害関係人などの同意が必要です。
 例)
 ・住宅進入路として、水路に橋(床版)をかける。
 ・排水管を里道に埋設する。
  ※条件によって使用料が発生します。

提出書類

・(様式第1号)法定外公共物占用許可申請書
・(様式第10号)法定外公共物占用料免除申請書(免除対象のみ)
・誓約書
・損害賠償責任負担請書
・同意書

(3)改築許可申請

 法定外公共物の機能・構造に支障のない範囲で改築の許可を受けることができます。
 また、自治会長、水利関係者、隣接地所有者および利害関係人などの同意が必要です。
 例)
 ・里道を舗装する。法面に石積みをする。
 ・水路にトラフ等を設置して整備する。

提出書類

・(様式第2号)法定外公共物改築等許可申請書
・損害賠償責任負担請書
・同意書

(4)用途廃止・付替申請

 法定外公共物は、その機能をすでに失っている場合、用途を廃止することができます。廃止が認められた法定外公共物は、町の普通財産として払い下げを受けることができます。
 また、機能を有している法定外公共物についても、同じ機能を確保することにより付け替えることができます。
 ただし、自治会長、水利関係者、隣接地所有者および利害関係人などの同意が必要です。

提出書類

・(様式第4号)法定外公共物付替申請書又は(様式第12号)法定外公共物用途廃止申請書
・同意書
・用途廃止(付替)の理由書

・普通財産売払申請書(用途廃止申請と一緒に提出してください。)

 

 申請について不明な点、詳細については、建設課都市整備係までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

建設課
電話番号:0796-36-1961
FAX番号:0796-36-3809

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