町たばこ税のあらまし
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たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者が、香美町内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
■納税義務者(町たばこ税を納める人)
○国産たばこの製造者
○特定販売業者(輸入業者)
○卸売販売業者
※たばこの小売価格には既にたばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを購入される方です。
■税率と税額の計算
売渡本数×税率 =税額
税率 1,000本につき 6,552円(令和3年10月1日時点)
税制改正に伴う税率引き上げ
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日からたばこ税の税率が引き上げられます。この改正は、平成30年10月1日から実施されますが、激変緩和の観点や予見可能性への配慮から経過措置が講じられ、平成30年、令和2年及び令和3年の3段階に分けて税率が引き上げられます。
一般たばこの税率(1,000本当たり)
実施時期 | 地方税 | 国税 | 合計 | ||
町たばこ税 | 県たばこ税 | たばこ税 | たばこ特別税 | ||
平成30年9月30日まで |
5,262円 | 860円 | 5,302円 | 820円 | 12,244円 |
平成30年10月1日から |
5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 | 13,244円 |
令和2年10月1日から |
6,122円 | 1,000円 | 6,302円 | 820円 | 14,244円 |
令和3年10月1日以降 |
6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 | 15,244円 |
加熱式たばこの課税方式の見直し
加熱式たばこについては、平成30年10月1日より「加熱式たばこ」の課税区分が新設され、重量を紙巻たばこの本数に換算する方式から、重量及び価格を紙巻たばこの本数に換算する方式へ変更(平成30年10月1日から令和4年10月1日までの間で、5段階に分けて変更)されます。
手持品課税の実施
旧3級品以外の紙巻たばこ(平成30年10月1日実施)
税率の改正に伴い、平成30年10月1日午前0時現在において、たばこの販売業者の方が、20,000本以上の紙巻たばこ(旧3級品を除く)を販売のために所持する場合(複数の場所で所持する場合は、その合計本数が20,000本以上の場合)に、当該販売業者に対し、その所持する紙巻たばこ(旧3級品を除く)について、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
旧3級品の紙巻たばこ(平成30年4月1日実施)
税率の改正に伴い、平成30年4月1日午前0時現在において、たばこの販売業者の方が、5,000本以上の紙巻たばこ旧3級品を販売のために所持する場合(複数の場所で所持する場合は、その合計本数が5,000本以上の場合)に、当該販売業者に対し、その所持する紙巻たばこ旧3級品について、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
■申告と納税
たばこの製造者や卸売販売業者等が、先月中の売り渡し本数、税額等を翌月末までに申告し、納付することとなっています。
■たばこ税の内訳
たばこ1箱(20本入、580円の場合)の税金は下記のようになります。(令和3年10月1日時点)
国たばこ税 | 136.04円 |
たばこ特別税(国) | 16.40円 |
県たばこ税 | 21.40円 |
町たばこ税 | 131.04円 |
消費税 | 52.73円 |
合計 | 357.61円 |
たばこは町内で買いましょう!
たばこ税は、私たちが購入するたばこの代金に含まれており、そのうち、町たばこ税は販売店のある町の収入となります。現在、たばこ税は固定資産税、町民税に次ぐ貴重な町の収入財源となっておりますので、ぜひ町内でたばこをお買い求めいただきますようお願いします。 ※喫煙者の皆様には、喫煙マナーの向上にご協力ください。
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