香美町
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高額介護サービス費の支給申請 問い合わせ番号:11610-9222-8531
更新日:

 介護保険のサービスを利用し、1か月の利用者負担の合計額が一定額を超えた場合(同一世帯で2人以上サービスを受けている場合は世帯合計額)は、申請によって高額介護サービス費として払い戻しを受けることができます。

 ※食費・居住費(滞在費)・住宅改修費・福祉用具購入費・日常生活費等は高額介護サービス費の支給対象になりません。
 また、要介護度ごとに定められた支給限度額を超えて介護サービスを利用している場合、超えた部分は支給対象になりません。

申請書の提出は初回のみです

 申請は初回のみの申請で、以降は申請の必要がありません。

対象者には町から申請書をお送りします

 高額介護サービス費に該当する場合は、町から申請書と申請案内をお送りします。(初回のみ)

所得に応じて、下記上限額を超えた額が対象となります

 令和3年8月から現役並み所得者の区分が細分化され、上限額が一部変わります。

令和3年7月利用分まで
対象となる方 負担の上限(ひと月当たり)
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方※ 44,400円(世帯)
世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方 44,400円(世帯)

世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方

24,600円(世帯)

世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方

 ・老齢福祉年金受給者
 ・公的年金等の収入額と合計所得金額との合計が年間80万円以下の方

15,000円(個人)
生活保護を受給している方など 15,000円(個人)
令和3年8月利用分から(変更部分赤字)
対象となる方 負担の上限(ひと月当たり)
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方※ 年収約1,160万円以上 140,100円(世帯)
年収約770万円以上年収約1,160万円未満 93,000円(世帯)
年収約383万円以上年収約770万円未満 44,400円(世帯)
世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方 44,400円(世帯)

世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方

24,600円(世帯)

世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方

 ・老齢福祉年金受給者
 ・公的年金等の収入額と合計所得金額との合計が年間80万円以下の方

15,000円(個人)
生活保護を受給している方など 15,000円(個人)

※世帯内の65歳以上の方の課税所得が約145万円以上であり、かつ、65歳以上の方が一人の場合年収約383万円以上、二人以上の場合は合計520万円以上ある世帯の方
 「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指します。
 「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

申請の手順・提出書類

(1)送付された申請書に必要事項をご記入のうえ、福祉課介護保険係または各地域局健康福祉係へ提出してください。

提出書類

 ・介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書

(2)申請書を提出して、約2か月後に指定の口座に振り込まれます。

このページに関するお問い合わせ先

福祉課 介護保険係
電話番号:0796-36-4345
FAX番号:0796-36-4004

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